障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)利用手順・施設選びのポイント・申し込み方法まとめ

ライター:発達障害のキホン
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児童発達支援・放課後等デイサービスをはじめとする障害児通所支援。実際にサービスを受けるために必要な受給者証の申請などの手続きといった利用手順をまとめました。また、事業所は年々増え、行うサービス内容も多様化しています。数多くの事業所の中からどうやって施設を探すか、見学時のチェック項目など、施設選びのポイントもご紹介します!

目次

障害児通所支援とは?

障害児通所支援とは、障害児を支えるための児童福祉法に基づく制度です。自宅から施設に通ってサービスを受けるタイプの事業の総称で、未就学児を対象とした児童発達支援、就学児が授業後や休みの日に通う放課後等デイサービスのほか、医療型児童発達支援や保育所等訪問支援もあります。

児童福祉法では以下のように定義されています。
児童福祉法

第六条の二の二  この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。

引用:児童福祉法|電子政府の窓口 e-Gov
出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail...
2012年の児童福祉法改正によりスタートした制度で、障害のある子どもが住んでいる地域で療育や支援を受けやすくするために設けられました。それまで障害種別だった施設が一元化され、未就学児と就学児の年齢で分けられるようになりました。障害ごとの特性に応じた専門的な支援に特化した施設もあります。

施設の分類

障害児通所支援は、その機能や対象によって以下のように分かれます。

■児童発達支援(児童発達支援センター・児童発達支援事業所)・・・障害のある未就学(~6歳)の児童が通う。生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する。

■医療型児童発達支援(医療型児童発達支援センター)・・・上肢、下肢又は体幹の機能の障害(肢体不自由)のある児童が通う。児童発達支援及び治療を行う。

■放課後デイサービス・・・6~18歳の就学児童(※場合によって20歳まで)が通う。授業の終了後や学校が休みの日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与する。

■保育所等訪問支援・・・障害のある児童が通う保育園・幼稚園を訪問し、園での障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与する。

今回の記事ではこのうち、児童発達支援・放課後等デイサービスを利用する場合の方法・手順をご紹介します。

障害児通所給付費・受給者証とは

児童発達支援・放課後等デイサービスは障害児通所給付費という制度の対象となるため、利用するには市区町村に申請を行い、受給者証を取得する必要があります。

受給者証があると各施設と契約できるようになり、国と自治体から利用料の9割が給付され、自己負担1割でサービスを受けられます。利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。また、自治体によっては独自の助成金がある場合もありますので、問い合わせてみましょう。

■所得ごとの負担上限月額
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯・・・0円
市町村民税課税世帯(年間所得がおおむね920万円以下の世帯)・・・4,600円
上記以外(年間所得がおおむね890万円以上の世帯)・・・37,200円

またサービスの量については、子どもや保護者の状況や環境、利用意向などをふまえて受給者証の申請時に審査が行われ、ひと月に使える日数の上限が受給者証の発行時に決定されます。
障害児の利用者負担|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan2.html
児童福祉法 第二十一条の五の三|e-Gov 電子政府の総合窓口 
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000164_20180620_429AC0000000069&openerCode=1#415

さまざまな負担軽減措置もあります

さらに、それぞれの給付には次のような決まりがあり、障害児の利用者負担が軽減される措置が取られています。

■多子軽減措置
障害児通所支援に限り、多子軽減措置があります。多子軽減措置とは保育所等に通い、または障害児通所支援を利用する就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合に、第2子以降の利用者負担額の軽減を行うというものです。

適用要件など詳しくは以下のリンクをご確認ください。
就学前障害児の発達支援の無償化について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000550636.pdf
■食費の減免
通所施設を利用する場合、食費の減免があります。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。低所得世帯は2,860円、一般は5,060円、一般(軽減なし)は11,660円となります。

これらに加え、自治体により独自の助成制度がある場合もありますので、お問い合わせください。
参考:障害児の利用者負担|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan2.html

施設の探し方は?

児童発達支援や放課後等デイサービスの施設数は年々増加し、それぞれ特色のある療育やサービスを行うところも多くなっています。その中から利用したい施設をどのように探せばよいのでしょうか?

福祉窓口からの紹介

市区町村の福祉窓口・子育て支援窓口で地域にある事業者リストなどの情報を提供してくれることもあります。地域にどのような事業所があるか問い合わせてみてもよいでしょう。

検索サイトで探す

LITALICO発達ナビでは障害児通所支援施設の詳しい情報を掲載しています。
施設の利用を検討の方は、以下のリンクからお近くの施設を検索してみてください。

ホームページを探す

ホームページなどで情報を発信している施設が多くあります。お住まいの地域名と「児童発達支援」「放課後等デイサービス」などのキーワードで検索してみましょう。住んでいる市区町村以外でも通うことができるので、地域名は近隣を含め広く検索するとよいでしょう。ブログやツイッター、フェイスブックなどを開設して情報を発信している場合もあり、雰囲気や具体的なサービス内容を知るのに役立つこともあります。
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施設選びのポイントは?

いろいろなタイプがあり、施設ごとに特色もあります。まずは利用のイメージを考えてみましょう。どんな施設が子どもに合いそうか、子どもの特性や困りごとにはどのような支援・療育が必要か、検討しましょう。また、無理なく通えるかどうか、場所などの通いやすさも重要なポイントです。いくつか候補を見つけたら、実際に見学に行ってみましょう。体験入所をして決める人も多いようです。

以下に施設を選ぶ際のポイントをいくつかご紹介します。

子どもの年齢

児童発達支援・放課後等デイサービスはそれぞれ対象となる年齢があります。6歳までの未就学児は児童発達支援、学校に通う6歳~18歳の就学児の場合、放課後等デイサービスに通うこととなります。

施設のタイプ

施設のタイプもさまざまです。まず、子どもだけがサービスを受ける母子分離のタイプと、親子で通所し一緒に療育を受けるタイプがあります。

母子分離・・・パパママから離れる経験は子どもの自立心を養うことにもつながります。通所中、保護者が育児から離れられるので、一時的な休息がとれるという保護者にとってのメリットもあります。

親子通所・・・一緒に療育を受けるタイプの施設では、親子の関わり方を学ぶこともできます。まだ集団で過ごすことに慣れていない低年齢の子どもの場合は、親子一緒の方が子どもも安心できる場合があります。

また、子どもの療育をメインで行う施設と、主に子どもが安心して過ごしたり、生活面での自立を援助することに重心を置いている施設があります。

■児童発達支援
通園タイプ・・・保育園・幼稚園のように朝通園して夕方まで預かりながら療育をするタイプです。保育園や幼稚園に行っていない子どもの場合は園の代わりに日中の居場所になり、生活面の自立支援を行ってくれる場合も多くあります。一方園に行っている場合はスケジュール面で通いにくい場合もあるでしょう。

教室タイプ・・・授業・レッスンのような形態で療育を中心に行います。専門性の高いプログラムを行う事業所もあります。1回の時間が通園タイプより短いことが多いので、保護者・子どものスケジュールに合わせて通いやすいといえます。保育園・幼稚園と併用して通う人も多くいます。

■放課後等デイサービス
学習塾タイプ・・・学習面での支援を中心に行っている事業所もあります。

預かりタイプ・・・学童保育のように、放課後の子どもに安心して楽しく過ごせる居場所を提供します。

療育内容

■障害に合わせた支援が受けられるか・・・障害の種類や特性に特化した事業所もあります。その場合、より専門的な支援を受けられることもあります。例えば、聴覚障害児向けに手話や聴覚訓練のできるスタッフがいる施設や視覚障害者向けの設備のある施設などがあります。

■療育内容・方針・・・子どもに合った療育が受けられるか、機能訓練の内容のほか、子どもへの発達支援以外に行事やイベントなどの開催があるのかどうかも確認しましょう。共感できる療育方針かどうかも大切です。複数の事業所の利用を検討している場合、他事業所との併用をどのように考えているかもポイントです。

利用しやすいか

■通いやすい場所にあるか・・・施設の通いやすさを考慮します。特に未就学の子どもの場合、体力なども考慮して自宅から無理なく通える距離の事業所がおすすめです。送迎のあるなしや通所の方法も検討しましょう。

■曜日・時間・・・子どもと家族のスケジュールを考え、無理なく通えるかどうか考えます。土・日曜や長期休み中の対応なども確認しましょう。

■欠席時の対応・・・欠席した場合に振替え利用が可能かどうか、利用日時の変更等にどのように対応しているかもチェックします。

■費用・・・給食費やおやつ代、教材などの実費負担分についても確認します。

信頼できる施設か

■雰囲気・・・子どもに合っているか検討しましょう。子どもが安心して楽しく過ごせることが大切です。ブログなどから雰囲気をつかんだり、実際に見学に行ってチェックします。実際に通っている人の話が聞いたり、口コミ情報も参考になるでしょう。

■運営者・スタッフ・・・子どもを一緒にサポートするパートナーとなります。相談をしやすく、信頼して子どもを預けられるかどうかが重要です。

施設によっては体験を実施している場合もあります。いきなり利用施設を決めるのは不安という場合は、子どもに体験してもらってもよいでしょう。療育はすぐに効果が目に見えるとは限らないので、一度の体験ではわからないこともありますが、利用のイメージがわきやすくなります。
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