特別児童扶養手当の支給額はいくら?

特別児童扶養手当の支払金額は、支給が対象となる児童の障害の程度によって決定します。障害の程度としては2種類に区別されます。誰かの補助がないと生活することのできないような重度の障害がある1級、そして何らかの社会の支援を必要とする中度の障害がある2級です。

・1級=支給対象児童1人につき月額52,200円
・2級=支給対象児童1人につき月額34,770円


上記の金額は2019年4月時点の金額です。
厚生労働省: 特別児童扶養手当について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html

特別児童扶養手当の受給時期と受給場所

特別児童扶養手当の申請が認定されると、請求書が承認された月の翌月分から手当が支給されます。支払いは、4ヶ月分の支給手当額ごとに、12月期、4月期、8月期の年3回、請求者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。

しかし、12月期のみ1ヶ月早い11月に手当が支給されます。また、下記の支給日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日に支払われます。
特別児童扶養手当の支払日とその日に支払われる金額の対象月をまとめた表
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特別児童扶養手当の申し込み方法・必要な書類

申し込みには、下記の手続きに必要な書類やものを用意し、市区町村の窓口にて手続きをします。

国によって決められているので大まかな決まりは統一されていますが、書類の受け取り方など、市区町村によって細かいルールがある場合があるので、事前に確認しておくことが大切です。

手続きに必要な書類、もの

特別児童扶養手当の申請に当たって、必ず必要になるものは以下の通りです。

・【顔写真+氏名+生年月日+住所】が記載されたもの1点(原本が必要)、もしくは【氏名+生年月日】【氏名+住所】が記載されたもの2点(原本が必要)

・戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
※戸籍謄本は本籍地でしか発行できないので注意が必要です。

・世帯全員の住民票の写し

・請求者名義の預金通帳
※対象児童の名義ではなく、請求者名義であるということに注意が必要です。

・特別児童扶養手当振込先口座申出書

・認印を含む請求者本人の印鑑
※認印とは郵便物などを受け取ったときに使用する、日常的な印鑑のことをいいます。文房具屋や、100円均一のお店で購入できるくらい気軽なものが多いです。

・請求者と同居している人全員のマイナンバー通知カード

・請求者、配偶者そして扶養義務者の特別児童扶養手当用所得証明書
※市区町村の窓口で発行してもらいます。

また、以下のものが必要になる場合もあります。

・(ある場合は、)お持ちの身体障害者手帳・療育手帳

・特別児童扶養手当認定診断書
※窓口で指定の用紙をもらい、病院で記入してもらいます。療育手帳Bをお持ちの方、内部機能障害の方、手帳を取得されていない方、または1年以上前に身体障害者手帳を取得された方のみ必要です。

・所得証明書
※前年1月1日現在で現住所に住民票のなかった人は必要です。

・別居監護事実証明
※対象児童と一緒に住んでいない場合のみ必要です。

・養育証明
※請求者が実父母以外の養育者の場合のみ必要です。
次ページ「 定期的に必要な手続き 」

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