就労移行支援事業所とは?利用条件とサービス内容、事業所の選び方を紹介します!

ライター:発達障害のキホン
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就労移行支援は障害がある方の就労をサポートする障害福祉サービスです。職業訓練、職場探し、職場への定着支援など、手厚いサポートを利用することができます。全国に数多く所在する事業所の中で、本人に合った事業所の選び方などとあわせ、詳しいサービス内容をまとめて紹介していきます。

目次

就労移行支援とは?

就労移行支援は障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービスです。就労を希望している障害・難病がある方に対して、働くために必要な知識・能力を身につけるトレーニングや、その人に合った職場探しのサポート、就労後の職場定着までのアフターケアを行います。

就労移行支援の利用者は、就労移行支援事業所に通所してサービスを利用します。事業所は2017年時点で、全国3471ヶ所に所在しています。社会福祉法人、NPO法人、民間企業が経営主体となっており、事業所ごとにサービス内容や雰囲気はさまざまです。
平成29年社会福祉施設等調査の概況|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/17/dl/kekka-kihonhyou02.pdf

就労移行支援の利用対象と利用期間は?

就労移行支援サービスを利用するきっかけは様々です。特別支援学校や大学を卒業した後に初めての就労に向けて利用する方や、障害や病気のためにこれまで働いていた職場を退職することとなり、就労移行支援を通して再び新しい仕事に就こうとする方もいらっしゃいます。

就労移行支援では利用できる年齢や条件、原則の利用期間が定められており、サービスを受けるためには条件を満たしていることが求められます。

利用対象はどんな人?

就労移行支援サービスを利用したい場合、下記の3つの条件を満たしている方が対象になります。

①身体・知的・精神障害や難病のある方
②企業等での就労または開業を希望する方で、就労が可能と見込まれる方
③原則18歳以上から65歳未満の方

また障害者手帳を持っていない方でも、障害福祉サービス受給資格および医師の意見書等があれば、自治体の判断により利用可能な場合があります。※市区町村によって異なるので、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に問い合わせてみてください。

利用期間はいつからいつまで?

就労移行支援の利用期間は原則2年間以内となっています。この2年の間に、職業訓練や職場探しなどのサポートを受けて就労を目指していくことが、この制度の原則です。ただし、必要性が認められれば、最大12カ月の更新が可能です。

就労移行支援ではどんなことをするの?

就労移行支援サービスは「職業訓練」・「職場探し」・「職場への定着支援」の3つの役割を担い、就労を希望する方の一連の就労活動をサポートします。
就労を希望する方の一連の就労活動の流れ
就労を希望する方の一連の就労活動の流れ
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1. 職業訓練

一般企業等への就職に向けて、事業所内や企業に通いながら就労に必要な知識・能力の向上を図ります。

プログラム内容や、得意としている就職支援の種別は事業所ごとに異なるため、自分に合ったプログラムを実施しているかどうかを事業所選びの段階で調べる必要があります。参考としていくつかのサービス内容の例をまとめました。

(例)
・ビジネスマナー、挨拶、身なり等の習慣づけ
・コミュニケーショントレーニング
・パソコントレーニング(Officeソフトのスキル向上・基本情報処理)
・基礎学習(読み・書き・計算等)
・個人の適性に合わせた能力開発訓練
・職場見学・実習 など

プログラム内容は、個々人で立てられた支援計画の目標や進捗状況に応じて変わってきます。また、事業所内での訓練だけでなく、職場訪問や実習等による外部での訓練機会との組み合わせで支援が行われます。

2. 適性に合った職場探し

就労移行支援では、利用者の適正に合った職場探しをサポートします。

ただし、就労移行支援事業所が直接、職業紹介を行うことは制度上できません。そのため、主にハローワークや障害者就業・生活支援センター、障害者職業センター等と連携し、本人にとって最適な職場を見つけるサポートを行うことが、主な役割となります。

3. 職場定着のためのサポート

就労移行支援事業では、原則として就職後6ヶ月間の職場定着支援を行います。企業や就労した本人と定期的に面談し、それぞれの相談などに対応します。6ヶ月間かけて徐々に介入度合を下げていき、最終的には、企業と就労した本人が自立して働き続けられるようにサポートすることが目的です。
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合理的配慮とは?考え方と具体例、合意形成プロセスについて【専門家監修】

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