障害認定基準

障害者控除の対象となるのは、次の8つの条件のいずれかに当てはまる人です。

1. 精神上の障害により、事理を弁識する能力を常に欠く状態にある人

2.知的障害:
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。

3.精神障害:
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳(2級、3級)の交付を受けている人。このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。

4.身体障害:
身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳(3級~6級)に、身体上の障害がある人として記載されている人。このうち障害等級が1級または2級と記載されている人は、特別障害者になります。

5.満65歳以上の人:
精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1、2又は4に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。

6.戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は特別障害者となります。

7.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人

8.この年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
No.1160 障害者控除l 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

障害者控除を申請するうえでの注意点

非課税対象の場合は控除申請も不要

障害者手帳の交付を受けている本人が何かしらで収入を得ている場合、通常は確定申告をする必要があります。しかし前年度の所得の総額が125万円までであれば課税対象とはならないので確定申告の必要はありません。

もし不安であれば最寄の市町村役場や税務署に問い合わせてみましょう。
障害者の非課税についてl 東京都 新宿区
https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file06_04_00058.html

障害者手帳の交付を申請中・交付予定であり、まだ手元にない場合

身体障害者手帳の交付を受けていない場合は、身体障害者福祉法上の障害があっても障害者控除を受けることができません。

しかし身体障害者手帳の交付を申請中である場合でも、障害者控除を受けることができます。そのときに必要となるものが、身体障害者手帳を交付されるための医師の診断書です。

また精神障害者保健福祉手帳は申請中であっても障害者控除を受けることができないため、交付されてから申請する必要があります。

要介護認定を受けている場合

周囲の協力がなければ日々の生活を送ることができない「要介護認定」を受けていても障害があるとは判断されないということに注意が必要です。なぜなら要介護認定の基準は介護保険法の規定であり、障害者控除には適応されないからです。

しかし、こういったケースにおいても障害者として認定を受けることができる場合があります。それは、年齢が満65歳以上の人で、障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長から認められたときです。

障害があると認められた時に発行される書類は「障害者控除対象者認定書」と呼ばれます。認定書の発行申請には、たとえば東京都八王子市の場合であれば、

•申請書
•対象者本人の介護保険被保険者証
•医師の意見書
•対象者本人の印鑑
•窓口で申請書を提出される方の本人確認書類

といったものが必要です。自治体によって必要なものが異なる場合があるので、市役所にお問い合わせすることをおすすめします。
要介護等認定高齢者の方に対する税法上の障害者控除について| 八王子市
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/004/004/001/p003860.html
税についての相談窓口l 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

申込方法

所得税・住民税の障害者控除の場合

障害者控除を受けるためには会社員であれば会社で行われる年末調整の際に、そして自営業者であれば確定申告で可能となります。年末調整では会社の指示に従い提出書類に必要事項を記入し提出手続きをします。

自営業者である場合は年末調整がないため、毎年決められた期間に最寄りの税務署で確定申告を行います。しかし、会社に勤めている人でも年末調整で障害者控除を申請せずに、個人で確定申告を行い、そこで控除を申請することも可能です。

申し込みの際に必要書類とされるものはありません。しかし会社によりコピーの添付を求められることもあるため、障害者手帳、障害者控除認定書などの障害控除を受ける権利があることを証明できるものを、いつでも提示できるよう必ず準備しておきましょう。
初めて確定申告される方へ| 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/hajimete.htm

相続税の障害者控除の場合

相続税においての障害者控除では相続の開始があったことを知った翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告書を税務署に提出し、書類を提出した日と同じ日に相続税を納める必要があります。
No.4167 相続税の障害者控除l 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm
次ページ「その他の障害者本人が受けられる税制上の特例」

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