就学猶予・就学免除とは?小学校入学を1年遅らせられる就学猶予制度の目的と利用条件、体験談まとめ
ライター:発達障害のキホン
「小学校へ上がるまでに、せめてあともう1年あったら、体力も同年代に追いついて、心配せずに入学できるのに…」お子さんの発育と、小学校入学のタイミングについて、そんな風に悩まれているご家庭もあるかもしれません。今回のコラムでご紹介するのは、発育不全や病気等を理由に、教育委員会の許可を得て主に小学校に上がる年を1年遅らせることのできる、就学猶予という制度です。
小学校に上がるまでに、もう1年あったら…そんな事を考えたことありませんか?
「我が子も来年は小学校へ入学…だけど、病気や障害があって体が小さく体力も十分についていない。小学校でみんなと一緒にやっていけるのか」
「小学校へ上がるまでに、せめてあともう1年あったら、体力も同年代に追いついて、心配せずに入学できるのに…」
お子さんの発育と、小学校入学のタイミングについて、そんな風に悩まれているご家庭もあるかもしれません。
今回のコラムでご紹介するのは、発育不全や病気等を理由に、教育委員会の許可を得て主に小学校に上がる年を1年遅らせることのできる就学猶予という制度です。
以下は数年前に未熟児で生まれ、発達の遅れのため就学猶予をしたお子さんを持つ方のお話です。
「小学校へ上がるまでに、せめてあともう1年あったら、体力も同年代に追いついて、心配せずに入学できるのに…」
お子さんの発育と、小学校入学のタイミングについて、そんな風に悩まれているご家庭もあるかもしれません。
今回のコラムでご紹介するのは、発育不全や病気等を理由に、教育委員会の許可を得て主に小学校に上がる年を1年遅らせることのできる就学猶予という制度です。
以下は数年前に未熟児で生まれ、発達の遅れのため就学猶予をしたお子さんを持つ方のお話です。
3ヶ月早く、3月末に産まれてしまいました。
早生まれになったことで学年は1つ上に、でもそのせいで発達面や学力面で余計差が開いてしまう状態でした。
690グラムで産まれた我が子ですが幸い障害はなく、猶予という形を取って本来の位置に戻し可能性を伸ばしてあげたいというのが猶予を決めた一番の理由です。
現在は、特別支援教育の充実とともに、就学猶予の取得は以前より難しくなっていると言われています。
ですが、上記の体験談のように、お子さんが未熟児や低体重で生まれた場合、就学猶予・免除を利用できる場合もあるようです。
以下では、就学猶予の制度や背景、申請・利用方法などを中心に解説していきます。
ですが、上記の体験談のように、お子さんが未熟児や低体重で生まれた場合、就学猶予・免除を利用できる場合もあるようです。
以下では、就学猶予の制度や背景、申請・利用方法などを中心に解説していきます。
就学猶予・就学免除とは?義務教育との関係は?
そもそも「義務教育」って、親の義務?子どもの義務?
一般的に義務教育といわれているものは、保護者が負っている「教育を受けさせる義務」(教育義務)によって子どもが受ける教育のことをさします。
保護者は、児童を小中学校などに通学するように取り計らう「就学義務」という義務を負っています。
一方子どもには、基本的人権の一つである教育を受ける権利があります。国民は国家に教育を受ける権利を要求できます。
保護者は、児童を小中学校などに通学するように取り計らう「就学義務」という義務を負っています。
一方子どもには、基本的人権の一つである教育を受ける権利があります。国民は国家に教育を受ける権利を要求できます。
憲法第26条第2項で「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」と規定されており、また、教育基本法第5条第1項に「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。」
就学猶予・免除とは?
就学猶予・免除とは、保護者が負っている就学義務に猶予を設けたり、免除を与える制度です。
通常、保護者は児童が6歳になった時に所属していた学年の最初の日(つまり6歳になる年度の4/1)から、15歳になった時に所属している学年の最後(15歳になった年度の3/31)まで、児童に教育を受けさせる義務があります。
就学猶予・免除を取得すると、その就学義務を負う時期を遅らせる、または場合によっては義務を放棄することができます。
ただし、保護者または児童が日本国籍を持っており、かつ日本に住んでいる場合に限ります。
例えば、保護者は日本国籍で日本にいるが、児童が海外で学んでいる場合や、児童が重国籍で日本外で教育を受けている場合などは、就学猶予・免除の対象外となります。
ちなみに、就学猶予と就学免除の間には、明確な違いはありません。というのも、就学猶予を認められた場合でも、就学義務期間は延長されず、満15歳の時に子どもが所属していた学年の終わりで、親の就学義務は消失するからです。ですので実質、猶予された期間は免除されたことと同じことになります。
通常、保護者は児童が6歳になった時に所属していた学年の最初の日(つまり6歳になる年度の4/1)から、15歳になった時に所属している学年の最後(15歳になった年度の3/31)まで、児童に教育を受けさせる義務があります。
就学猶予・免除を取得すると、その就学義務を負う時期を遅らせる、または場合によっては義務を放棄することができます。
ただし、保護者または児童が日本国籍を持っており、かつ日本に住んでいる場合に限ります。
例えば、保護者は日本国籍で日本にいるが、児童が海外で学んでいる場合や、児童が重国籍で日本外で教育を受けている場合などは、就学猶予・免除の対象外となります。
ちなみに、就学猶予と就学免除の間には、明確な違いはありません。というのも、就学猶予を認められた場合でも、就学義務期間は延長されず、満15歳の時に子どもが所属していた学年の終わりで、親の就学義務は消失するからです。ですので実質、猶予された期間は免除されたことと同じことになります。
就学免除・猶予制度は過去どのように利用されてきたか
日本では明治時代の中期ごろから義務教育の基盤が出来上がり始めました。しかし、当時は障害のある児童が学校で義務教育を受けるための環境はほとんど整備されていませんでした。そのため、障害のある児童の保護者は、就学義務の猶予・免除を受けることが多くなり、結果として教育をほとんど受けない児童もいました。
上のグラフが示すように、第二次世界大戦の直後1945年は、就学猶予者・免除者の人数はとても多くなっています。これは、障害のある児童のための学校、例えば盲、聾、知的、肢体不自由児向けの養護学校は、国が定める義務教育として扱われていなかったという背景があります。そのため保護者が障害のある児童を盲、聾、知的、肢体不自由児向けの学校に通わせる場合、就学義務を果たしたことにはならないが、就学猶予・免除を受けるという形を取っていたのです。
しかし、1979年からは、養護学校が義務教育とみなされるようになり、就学猶予や免除制度を利用する必要のある家庭は急激に減っていきました。今日では、特別支援学校、支援学級の整備・充実により、障害を理由に就学義務を果たせず、就学猶予・免除を受けるという場合は非常に少なくなっています。では、現在では、どのような場合にこの制度が利用されているのでしょう。
上のグラフが示すように、第二次世界大戦の直後1945年は、就学猶予者・免除者の人数はとても多くなっています。これは、障害のある児童のための学校、例えば盲、聾、知的、肢体不自由児向けの養護学校は、国が定める義務教育として扱われていなかったという背景があります。そのため保護者が障害のある児童を盲、聾、知的、肢体不自由児向けの学校に通わせる場合、就学義務を果たしたことにはならないが、就学猶予・免除を受けるという形を取っていたのです。
しかし、1979年からは、養護学校が義務教育とみなされるようになり、就学猶予や免除制度を利用する必要のある家庭は急激に減っていきました。今日では、特別支援学校、支援学級の整備・充実により、障害を理由に就学義務を果たせず、就学猶予・免除を受けるという場合は非常に少なくなっています。では、現在では、どのような場合にこの制度が利用されているのでしょう。
どんな理由なら就学猶予・免除が認められるの?
保護者は、児童を就学させる義務を負っていますが、例外として、その児童について以下で説明するような理由が認められた場合は、一定手続を経て就学義務の免除を市町村の教育委員会から受けることができます。
学校教育法では、就学猶予・免除が認められる理由を、「病弱、発育不完全、その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる場合」としています。
病弱、発育不完全とは、治療や生命・健康の維持のために療養をしなければならず、教育を受けることが困難である場合、学校教育に耐えることができない程度の障害がある場合などを意味します。
その他のやむを得ない理由とは、以下のような場合が挙げられます。
学校教育法では、就学猶予・免除が認められる理由を、「病弱、発育不完全、その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる場合」としています。
病弱、発育不完全とは、治療や生命・健康の維持のために療養をしなければならず、教育を受けることが困難である場合、学校教育に耐えることができない程度の障害がある場合などを意味します。
その他のやむを得ない理由とは、以下のような場合が挙げられます。
1. 児童自立支援施設等に入所し、就学ができない場合
2. 重国籍者で、将来外国籍を取得することを前提として、在日外国人学校等に就学を希望する場合
3. 帰国子女で、日本語の能力が養われるまでの一定期間、適当な機関で日本語の教育を受ける等の措置が講じられている場合
4. 低出生体重児等であって、教育上及び医学上の見地等の総合的な観点から、市町村教育委員会が就学を猶予又は免除することが適当と判断する場合
一方、経済的な理由では就学猶予・免除は認められません。学校教育法では、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童の保護者に対しては、必要な援助を市町村が与えなければならないとされているからです。そのような場合は、就学援助制度を利用できます。