療育にはどんな効果があるの?

療育の効果は、その子どもに生じている困難・障害や、療育の目的・プログラム内容、時間や頻度、指導者の専門性などに応じて異なります。

たとえば、プログラムの内容によりますが、その効果として食事、排せつ、身支度などが一人でできるようになったり、認知、言語、運動などの発達が促されて、受け答えや挨拶、表情や感情の理解をして他者とコミュニケーションが取れるようなったりと、さまざまな効果が期待できます。

実際の療育現場では、子ども一人ひとりの特性や発達段階に合わせて、個別に目標とプログラムが設定されます。

ですが、療育を始めてすぐに目に見えて効果が出ることは極めてまれです。特に、発達障害のある子どもの発達は、ゆっくりと進んでいくことが多いです。目立っている苦手な部分がすぐには改善されない場合もあります。

指導者や専門家と話し合い、適切な働きかけを続けることで子どもは着実に成長していきます。苦手な部分はそのままでも、得意なことでそれをカバーできるようになっていくこともあります。

また、療育を通して保護者が子どもとのかかわり方を学ぶことで、より豊かなコミュニケーションが可能となる場合もあります。

療育の体験談もありますので、こちらも参考にしてみてください。
みなさんの療育体験談を教えてください|LITALICO 発達ナビ
https://h-navi.jp/qa/questions/27984
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早期療育はどうして大切なの?

発達障害のある子が周囲や本人に特性の理解のないまま成長していくと、叱られたり非難を受ける機会が増え、傷つき自信をなくしていくことが多くなりがちです。そこから、自尊心が育たない、抑うつ、激しい反抗などの問題が生じることもあります。

障害そのものによってではなく、ストレスなどから起こる問題を、一般的に二次障害と呼びます。このような二次障害を防ぐためには、早期から周囲が特性を理解し、対応することが必要となってきます。

また、幼いうちから療育に取り組み始めることができると、発達の促進だけでなく周囲の理解も得られ、子育ての方針や特性に合わせた関わり方や環境をつくることにも役立ちます。

参考:『発達障害の子どもとつき合う本―どう関わればいいかわからずに困っているおかあさんや先生方へ』(浅羽珠子/主婦の友社)
子どもが小さいうちから特性を把握し、心を安定させながら育てる環境を作ることによって、その子が持っている能力をさらに伸ばしていける可能性が広がります。発達障害への早期支援については発達障害者支援法の中にも述べられています。
市町村は、発達障害児が早期の発達支援を受けることができるよう、発達障害児の保護者に対し、その相談に応じ、センター等を紹介し、又は助言を行い、その他適切な措置を講じるものとする。

(発達障害支援法 第六条より引用)
出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail...

発達相談から、公的な療育を受けるまでの流れ

保護者から見て言葉や発達の遅れが気になったり、健診で「発達の遅れがみられる」と指摘された場合は、行政などの相談機関に行ってみましょう。

相談

子育て・発達支援室や療育センター、児童相談所などで相談をすることができます。ここで、その地域の検査機関を紹介してもらえます。

発達検査

年齢に応じてさまざまな検査方法があり、複数を組み合わせることでより的確な結果が得られます。施設によっては順番待ちが長く、すぐに検査がしてもらえない場合もあります。まずは発達支援センターなど地域の相談機関で情報を集めてみましょう。
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発達検査とは?発達障害の診断は出る?検査の種類、費用など【専門家監修】

療育施設選び

行政が運営しているものから社会福祉法人が運営しているもの、NPOや民間のものなど、多様な施設があります。対象にしている年齢や受けられるサービスなどもさまざまです。また、毎日幼稚園のように通園するタイプや、習い事のように週に何回か通うタイプ、親子一緒に受けるタイプなどもありますので、生活スタイルに合った施設を選べるとよいでしょう。

役所の福祉窓口で療育施設の紹介をうけることもできます。施設によっては見学や体験もできます。

また、発達ナビの「地域情報」のコーナーからは全国の児童発達支援や放課後等デイサービスの事業者を検索できます。
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発達が気になる子・障害のある子が支援を受けられる場所って?放課後等デイ・児童発達支援の利用方法を解説!

受給者証申請・交付

利用する施設によって交付される受給者証の種類が違います。通所型施設の場合は「通所受給者証」を市区町村の窓口から申請します。入所型施設の場合は「入所受給者証」を児童相談所などから申請します。地域によっては診断書が必要だったり、必要な書類は行政によって異なる場合があるので、事前に確認をしておきましょう。

支給の有無やサービス内容の決定のための調査や審査が済むと、受給者証の交付を受けることができます。
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受給者証とは?子どもが支援を受けるまでの流れ、体験談【専門家監修】

施設利用開始

受給者証の交付を受けたら、受給者証の内容に合わせて障害児支援利用計画を作成します。受給者証、障害時支援利用計画など必要な書類がそろったら、施設との契約、利用のスタートができます。
次ページ「まとめ」

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