一時預かり事業の利用対象は、子育て家庭の保護者が以下の理由で利用することができ、理由によって利用できる日数は異なります。
・保護者の育児にともなう心理的、肉体的な負担を軽減したいとき
・保護者の就労支援
・病気・出産・看護・冠婚葬祭などの場合
また、施設での一時預かりを実施するのが難しい場合、子どもの自宅に直接職員が訪問をする「居宅訪問型」を選択できる場合もあります。ただし、以下の3つの要件のうちのどれかを満たしている必要があります。
・子どもに障害、疾病等があり、集団保育が著しく困難であると認められる
・ひとり親家庭などで、保護者が一時的に夜間、および深夜の就労を行っている
・離島その他の地域において、保護者が一時的に就労を行っている
利用対象は基本的に就学前の子どもですが、自治体や各施設によって預けることのできる月齢が異なります。
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一時預かり事業を利用できる人とは
タメになる情報
21/07/28 09:54