児童発達支援とは、児童福祉法に基づき、主に未就学のお子さまを対象にした、集団及び個別療育をおこなう障害福祉サービスの一つです。
障害のあるお子さまへの発達支援やそのご家族への支援を中心に、日常生活における基本動作や知識技術を習得するためのサポートや、集団生活への適応訓練などの支援をおこないます。
サービスの利用対象となるのは、集団療育および個別療育をおこなう必要があると認められた、未就学の0~6歳のお子さまです。
障害者手帳の取得や医学的な診断の必要はなく、医師等から療育の必要性があると判断をされれば、自治体の判断により、利用することができます。
また利用するためには、自治体が発行する「障害児通所受給者証」が必要となります。
児童発達支援ってなに?
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23/05/08 21:50