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アポロ
はじめまして。
よろしくお願いします。
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アポロさん
が質問しました
約8年前
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確定申告について。
初めて投稿します。
昨年10月に児童相談所に初めて愛の手帳の予約の電話をしたら、とても混んでいて判定日が年明けの1月6日でした。
判定は愛の手帳の2度だったのですが、28年度の確定申告しても意味ないですよね?
良かった教えてください。
アポロさん
約8年前
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はじめまして。
よろしくお願いします。
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28年度の10月と言う事ですか?
例えばですか、28年度12月に申請して交付日が1/26になってしまった。
この場合はそれを証明するものがあれば確定申告出来ます。
障害者控除を受けれます。
ただ、28年度中に申請してました!をアピールして下さいね!
この間まさに同じ件で役所と税務署を2往復した所です!
2度?2級?自治体によって呼び名は違うと思いますが、特別障がい児なら療育手帳で子供と同居なら75万の控除のはずです。
税務署でもお住いの市税事務所に問い合わせられるのが1番間違いないと思います。