事 務 連 絡
令和2年2月 27 日
都道府県
各 政令指定都市 障害児支援主管部(局) 御中
中核市
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての
放課後等デイサービス事業所等の対応について
新型コロナウイルス感染症への対応については、令和2年2月 25 日新型コロナウ
イルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」等に基づき
取り組んでいただいているところですが、このたび小学校、中学校、高等学校、特別
支援学校等について一斉臨時休業が要請されたことを踏まえ、放課後等デイサービス
事業所(以下「事業所」という。)等における対応について、下記のとおり取りまと
めましたので、管内市町村に対し周知をお願いいたします。
記
○ 放課後等デイサービスについては、特別支援学校等に在籍する障害のある幼児児
童生徒(以下「幼児児童生徒」という。)が利用するものであり、当該幼児児童生徒
には、保護者が仕事を休めない場合に自宅等で1人で過ごすことができない幼児児
童生徒がいることも考えられることから、感染の予防に留意した上で、原則として
開所していただくようお願いするとともに、開所時間については可能な限り長時間
とするなどの対応をお願いすること。
○ また、「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く。)における感染拡大防
止のための留意点について(令和2年2月 24 日厚生労働省健康局結核感染症課ほか
連名事務連絡)」においてお示ししているとおり、幼児児童生徒の受入れに当たって
は本人・家族又は職員が本人の体温を計測し、発熱が認められる場合には利用を断
る取扱いとし、過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後 24 時間以上が経過
し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとすることを改めて周知する
こと。
○ 教育委員会等から福祉部局に対して連携の要請があった場合には、教育委員会等
に対して、受入可能人数について情報提供するなど必要な協力を行うこと。なお、
放課後等デイサービスの利用を希望する保護者等からの連絡が直接事業所に寄せら
れ、事業所において調整を行うことが困難な場合には、保護者等に対し、利用調整
を行っている教育委員会又は学校長に放課後等デイサービスの利用を希望する旨を
伝えていただくよう案内すること。
○ 幼児児童生徒の受入れに当たっては、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉
サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)(令和2年2月
20 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)」においてお示し
しているとおり、障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等につい
ては、柔軟な取扱いを可能とすることを改めて周知すること。
○ 臨時休業日に放課後等デイサービスの支援を提供した場合にあっては、「平成 27
年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 27 年3月 31 日厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)」問 69 においてお示ししている
通り、休業日扱いで基本報酬を算定してよい取り扱いを改めて周知すること。
○ なお、児童発達支援事業所についても同様に、感染の予防に留意した上で原則開
所していただくようお願いすること。
以上
厚労省からの連絡
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20/03/02 12:06