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受給者証を申請するには?

教室の毎日
こんにちは!LITALICOジュニアなんば日本橋教室です。


お子さまの成長・発達についてお調べの皆さま。

「通所受給者証」の存在はご存知でしょうか?
こちらは、LITALICOジュニアに通ってみたい!と思ったときに必ず必要となってくる重要な書類なんです。

さて、本日は「通所受給者証」について3回に分け、詳しくご紹介させていただきます。


第3回は
【受給者証を申請するには?】を紹介します!


●受給者証が申請できる対象は?
・身体に障害のある児童
・知的障害のある児童
・精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
・障害者総合支援法の対象なる難病の児童


上記に当てはまらなくても、医師などから療育の必要性が認められた児童については
専門家の意見書があれば受給者証を申請できます。
必ずしも医学的診断名や障害者手帳・療育手帳が必要というわけはないのです。


●受給者証の申請に必要なものは?
申請に必要な主な資料は次の通りです。
ただし、利用を希望する障害児通所支援の種類や自治体によっても違う場合があるので、お住まいの市区町村にご確認ください。


︎支給申請書…役所の担当課窓口でもらえたり、自治体ホームページでダウンロードできるところもあります
︎マイナンバーを確認できる書類…申請者(保護者さま)とお子さまの両方が必要です
︎発達に支援が必要だとわかるもの…療育手帳、障害者手帳、診断書、もしくは医師や臨床心理士等の意見書など
︎ 負担上限金額の申請に必要な書類(生活保護受給証明書や市民税非課税世帯証明書など)、
 課税や収入状況に関する書類(新しい市区町村に転入して申請する場合)
︎障害児支援利用計画案…相談支援事業所へ依頼するか、保護者や支援者が作成するセルフプランも可能です。
︎印鑑


●申請したい時どうしたらいい?

市区町村や利用を希望するサービスの種類によってもさまざまですが、
申請から支給決定まで約2週間、
もしくは1~2ヶ月かかるとしている自治体もあります。
それでは、実際に受給者証を申請・取得しサービスを開始するまでの流れをご紹介します。

【step0】施設の見学
見学や相談は受給者証がなくても可能です。
あらかじめ、利用したい施設を探しておき、空き状況の確認や利用に向けた
相談をしておくと、その後の手続きや契約もスムーズかもしれません。
実際に、事前に施設への見学や相談を行ってから
受給者証の申請をするよう呼びかけている自治体もあります。


【step1】障害児通所支援の利用相談
お住まいの市区町村の担当課、または指定特定相談支援事業所へ
相談してください。利用したい福祉サービスを決めます。


【step2】支給申請
申請書をはじめ、各種手帳や医師などの意見書、身元が確認できる書類などをそろえ、
市区町村に申請します。
申請時に必要な書類の一つに障害児支援利用計画案があります。
障害児支援利用計画案は相談支援事業所で利用計画案の作成をしてもらえます。
または、セルフプランとして保護者や支援者が利用計画案を作成することも可能です。
自治体によってはホームページからフォーマットをダウンロードすることもできます。

【step3】通所支給の要否決定
市区町村の担当者と直接面接し、利用条件を満たしているか、
希望する利用頻度など聴き取り調査があります。
提出された利用計画案や申請書、面接で得た情報などから、
支給の要否や支給量などが決定されます。

【step4】決定通知書・通所支援受給者証の発行
通所支給の決定通知書、支給量、通所給付決定を行った障害児通所支援の種類、
通所給付決定の有効期間などが記載された受給者証が発行されます。



以上が受給者証を申請するには?のご紹介でした!
いかがでしたでしょうか?
気になることがあれば、小さなことでも気軽にお問い合わせくださいね!


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