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【保存版】受給者証はどうもらう?申請の条件や流れを徹底解説

こんにちは!LITALICOジュニアなんば・日本橋教室です。

前回は「受給者証ってなに?」という基本をお伝えしました。 第2回の今日は、いよいよ実践編!【受給者証を申請する条件と、具体的な手順】について分かりやすくご紹介します。

「うちの子は対象なのかな?」「何からはじめればいいの?」という疑問を一緒に解決していきましょう!


●受給者証を申請できるのはどんな子?
「障害者手帳を持っていないと申請できない」と思われがちですが、実はそうではありません。
○身体・知的・精神に障害のあるお子さま
○発達障害のあるお子さま
○難病のあるお子さま

上記に当てはまらなくても、医師から「療育の必要性がある」と認められた場合は、専門家の意見書などがあれば申請が可能です。必ずしも医学的な診断名や手帳が必要なわけではないので、まずはご相談くださいね。

●申請に必要なものは?
自治体によって多少異なりますが、一般的に以下の準備が必要です。

・支給申請書(役所の窓口やHPで入手できます)
・マイナンバーが確認できる書類(保護者さまとお子さま両方)
・支援の必要性がわかるもの(手帳、診断書、または医師・心理士の意見書など)
・収入状況を確認できる書類(課税証明書など)
・利用計画案(相談支援事業所に作成してもらうか、ご自身で作成する「セルフプラン」があります)

●利用開始までの4ステップ
申請から決定まで、約2週間〜2ヶ月ほどかかる場合があります。早めの準備がスムーズです!

【Step 0】 まずは施設の見学!
受給者証がなくても見学・相談は可能です。「ここに通いたい!」という施設を先に決めて空き状況を確認しておくと、その後の手続きが非常にスムーズになります。
★LITALICOジュニアなんば・日本橋教室では、体験授業を随時実施中です! お子さまに合うかどうか、まずは実際に体感してみてくださいね。

【Step 1】 自治体の窓口へ相談
お住まいの市区町村の担当課(障害福祉課など)へ行き、利用したいサービスを伝えます。

【Step 2】 書類をそろえて申請
必要書類と「利用計画案」を提出します。計画案は、専門の相談員さんに依頼する方法と、保護者さまが作成する方法(セルフプラン)があります。

【Step 3】 聞き取り調査〜決定
役所の担当者とお話しし、お子さまの状況や「月に何日くらい通いたいか」などの確認を経て、受給者証が発行されます!


おわりに
いかがでしたでしょうか?
「手続きが複雑でよくわからない…」という時は、ぜひ当教室へお気軽にお問い合わせください。見学の際などに、お手続きのアドバイスもさせていただきます!

お子さまにぴったりのサポートを、一緒に見つけていきましょう。


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