児童発達支援事業所
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コラム 受給者証について

教室の毎日
みなさま、こんにちは。

福祉サービスに関係する内容についてのコラムでございます。

ぜひご確認ください。




受給者証について

本コラムでは、福祉サービス受給者証(受給者証)について紹介します!

受給者証は、日常生活場面において何かしらの困り感がある人が、

福祉サービスを受ける際に、各市町村から発行される証明書です。

受給者証には、

10桁の番号、障がいの種別、交付日、利用する事業所の情報などが

記載されています。

障がい者手帳と混合されることが多いですが、

申請する機関や発行元も異なりますので注意しましょう!




取得方法

受給者証の取得時に必要な書類内容と取得方法について紹介します!




手順1.利用の申し込み・申請

お住まいの自治体の福祉課や障がい福祉課にて申請を行います。

申請の際にいくつか書類を求められる場合があるので

事前に電話で聞いておくと便利です。




手順2.聞き取り調査

申請先の市区町村の担当職員が、サービス利用の意向や

日常生活の様子等についての聞き取り調査を行います。

障がい区分が高いほど、受けられるサービスが増えるため、

正確な情報提供が重要になります。

調査は自宅訪問や相談室で行われることが多いです。




手順3.サービス等利用計画書の提出

利用したいサービスの目的や内容を盛り込んだ

サービス等利用計画案について、

指定特定相談支援事業者や自分自身で作成したものを提出します。

給付が決定した後はこの計画書に沿って支援が行われます。




手順4.支給決定

サービス等利用計画書を市町村に提出したら市町村の支給決定を待つのみです。

決定までは2ヶ月ほどかかる場合があります。

受給者証はサービスごとに有効期限が決められているので、

更新月の2〜3ヶ月前に役所から届く更新の案内には気を付けましょう!

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松本市、塩尻市、安曇野市。山形村、朝日村等、松本周辺市町村で療育施設(児童発達支援、放課後等デイサービス)をお探しの方は、
ぜひ「多機能型通所支援事業所リーノ」へお問い合わせください!
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