こんにちは、仙台五橋教室です。
暖かい春の日差しを感じる頃となりましたが、みなさまどのようにお過ごしでしょうか?
本日は利用に必要な受給者証の説明をさせて頂きます。
※福祉サービス利用のための証明書を広く「受給者証」といい、「障害児入所支援受給者証」や「自立支援医療受給者証」など複数の「受給者証」がありますが、ここでは、児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用する際に必要な通所受給者証について紹介します。
<受給者証とは>
障害児通所支援事業者等のサービスを利用するために、市区町村から交付される証明書を通所受給者証といいます。
通所受給者証にはサービスの種類、支給量(利用可能日数)、負担上限月額などが記載されます。受給者証があると、世帯所得によりますが、ほとんどの利用者の方が利用料の9割を自治体負担で、1割を自己負担の料金でサービスを利用することができます。
なお、児童発達支援等の療育施設も幼児教育・保育の無償化の対象となっているため、満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担額が無料となっています。
この受給者証の取得には、受給者証発行の窓口(行政窓口や療育センター等)から療育の必要性を認められることが必要です。
<支給量とは>
障害児通所支援を利用できる1ヶ月あたりの上限日数のことを支給量といいます。受給者証の申請の申請を行う過程で、自治体が医師の意見書や診断内容を踏まえ、お子さまのアセスメントを実施し1ヶ月に利用できる支給量を決定します。
複数の事業所を利用する場合は、全ての事業所の利用日数の合計が支給量となります。
例:支給日数月10日の場合に、A事業所を6日、B事業所を4日利用
支給量はお子さまの障害程度区分や生活状況、申請者の利用意向などによって決定されます。また、各自治体で、1ヶ月に利用できる支給量の上限は異なっています。
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22/04/07 10:01