こんにちは、よつばきっずです🍀
本日も昨日に続き受給者証の事をご説明します。
福祉サービス利用のための証明書を広く「受給者証」というため、さまざまな受給者証がありますが、ここでは児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用する際に必要な通所受給者証について紹介します。
▽受給者があるとできること
通所受給者証があることで、児童福祉法に基づいて運営されているサービスを利用することができるようになります。
具体的な通所支援とその対象をご紹介します。
①児童発達支援
未就学の児童を対象に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。
②放課後等デイサービス
6〜18歳の障害児(場合によっては20歳まで)を対象に、生活能力を向上させるために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。
他にも以下の通り、様々な目的に応じたサービスがございます。
③保育所等訪問支援
障害児以外の児童との集団生活へ適応するための専門的な支援などを目的とした支援を行う。
④医療型児童発達支援
児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援)と治療を行う
⑤居宅訪問型児童発達支援
居宅を訪問し、日常生活の基本的な動作指導などを行う
よつばきっずでは児童発達支援、放課後等デイサービスを行っております🍀
通所受給者証③
教室の毎日
23/08/01 18:12