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身体拘束・虐待防止研修

こんばんは🌙
ChouChouの廣井です🌷

きょうは、先日行なわれた「身体拘束・虐待防止研修」について報告をさせて頂きます。

身体拘束・虐待防止に関する研修は、令和4年度から義務化されるようになりました。

利用されるお子さんの力では行動出来ないことをする行為は、身体拘束に該当します。

ただし、私たち事業者が利用されるお子さんに対して身体拘束等を行なう場合には「その態様や時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない」とされています。

「やむを得ない場合」とは、以下の3要件をすべて満たしている状況です。

☆やむを得ない状況の3要件とは?
・切迫性(生命や身体、権利が危険に晒される可能性が著しく高い場合)
・非代替性(身体拘束その他の行動制限を行なう以外に代替をする方法がない場合)
・一時性(身体拘束その他の行動制限が一時的なもので、一時性を判断する際には、本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間とされる)

…では、具体的にどのような行為が身体拘束に該当するのでしょうか?
①車いすやベッド等に縛り付ける
②手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける
③行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
④支援者が自分の身体で利用者を押さえつけて行動を制限する
⑤行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用に服用させる
⑥自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
等が該当します。

その上で身体拘束を行なう際には、厳格な手続きが必要となります。
①組織による決定とどのような身体拘束を行なうかの個別支援計画への記載
②本人・家族への十分な説明と承諾の取得
③行政への相談、報告
④身体拘束を行なった際のその態様や時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録必要な事項の記録
*なお、この記録がされてなされていない場合には、運営基準違反に問われる場合があります。

☆障害者虐待について
「障害者虐待の防止、障碍者の擁護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)は、障害のある方々に対する虐待の禁止並びに虐待を受けた障がい者に対する保護、自立の支援のための措置、擁護者に対する支援のための措置を定めることにより、障害者虐待の防止、擁護者に対する支援等に関する施策を促進し、障害者の権利利益の擁護

「障害者虐待」に該当する場合
障害者虐待防止法では「養護者」「使用者」「障害者福祉施設従事者」による虐待を特に「障害者虐待」と定めています。
具体的には、
①身体的虐待(3要件を満たしていないもの)
➁性的虐待
・障害者にわいせつな行為をすること又は障碍者にわいせつな行為をさせること
③心理的虐待
・本人の意思なしに、あだ名などで呼ぶこと
・大きな声で怒鳴ること
・過剰に不安を煽るような発言
・屈辱的なことを言うこと
④放棄・放置(ネグレクト)
・障害者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、他の利用者による上記の①から③までに記載されている行為と同様の行為の放置その他の障害者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること
⑤経済的虐待
・障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること

上記を踏まえて、
全ての職員が共通認識を持ちながら、これからも1人ひとりのお子さんに寄り添う支援を実施していきます😊

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