過ごしやすい気候となりました。朝晩は肌寒い事もあります。
ご用事や、体調がすぐれずに、放課後デイをお休みされた場合、
「支給量の日数上限」までは、他の日に放課後デイをご利用いただけます。
お子様の療育に必要にな日数を、
相談支援事業所で個別支援計画を立ててもらったり、
保護者様がセルフプランを作成して申請され、
月間の支給日数(利用日数)が決められていますので、
「お休みされた分の療育」を、
「他の日にきちんと受けることができる」というわけです。
受給者証の支給量(日数)を、再度ご確認いただき、
今月の利用予定が、支給日数に達しているか、
再度ご確認いただき、放課後デイをご利用ください。
ただ、日数が余っているからと言って、
次月に繰り越すことはできませんので、ご注意くださいませ。
白楽教室では、土曜開所が始まり、
伴いまして、支給日数増の申請をされた方が多くいらっしゃいます。
ぜひ、日数上限まで有効に活用され、
放課後の貴重な療育時間を確保して、
お子さんの成長に役立てていただければと思っています。
*受給者証には有効期限があります。
適宜ご確認の上、更新手続きはお早めに!
お問い合わせ・見学=(☎045-488-5666)
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最後までお読みくださいさいまして、ありがとうございます。
いとう
通所受給者証の「支給量等」の日数をご確認ください。
そのほか
20/10/12 11:45