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~LITALICOジュニア桜木町教室~「通所受給者証とは?」

教室の毎日

こんにちは!LITALICOジュニア桜木町教室です。

皆さま、「通所受給者証」の存在はご存知でしょうか?
こちらは、LITALICOジュニアに通われる際に、必ず必要となってくる重要な書類となります。

さて本日は、そんな「通所受給者証」について詳しくご紹介させていただきます。

<そもそも、受給者証ってなに?>
 児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書を通所受給者証といいます。
 通所受給者証にはサービス種別、利用する子どもと保護者の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、支給量(利用可能日数)、負担上限月額などが記載されます。
 この受給者証を取得することで、利用料の9割が自治体によって負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。
 なお、現在は年少から年長までの学年のお子様については幼児教育無償化の対象となり、この1割負担も無くご利用いただく事が可能となります。
 
<受給者があるとできること!>
 通所受給者証があることで、児童福祉法に基づいて運営されているサービスを利用することができるようになります。

具体的な通所支援とその対象をご紹介します。

①児童発達支援
→未就学の児童を対象に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。

②放課後等デイサービス
→6〜18歳の障害児(場合によっては20歳まで)を対象に、生活能力を向上させるために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。

他にも以下の通り、様々な目的に応じたサービスがございます。

③保育所等訪問支援
→障害児以外の児童との集団生活へ適応するための専門的な支援などを目的とした支援を行う。

④医療型児童発達支援
→児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援)と治療を行う

⑤居宅訪問型児童発達支援
→居宅を訪問し、日常生活の基本的な動作指導などを行う

 LITALICOジュニア桜木町教室では、①児童発達支援②放課後等デイサービス③保育所等訪問支援のサービスを提供しております。

続いて、受給者証を取得するには・・・?

<受給者証が申請できる対象は?>
・身体に障害のある児童
・知的障害のある児童
・精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
・障害者総合支援法の対象なる難病の児童
*上記に当てはまらなくても、医師などから療育の必要性が認められた児童については専門家の意見書があれば受給者証を申請できます。必ずしも医学的診断名や障害者手帳・療育手帳が必要というわけはないのです。

<受給者証の申請に必要なものは?>
 申請に必要な主な資料は次の通りです。
 ただし、利用を希望する障害児通所支援の種類や自治体によっても違う場合があるので、お住まいの市区町村にご確認ください。

◻︎支給申請書 : 役所の担当課窓口でもらえたり、自治体ホームページでダウンロードできるところもあります
◻︎マイナンバーを確認できる書類 : 申請者(保護者)と子どもの両方が必要です(自治体によって異なりますのでご確認ください)
◻︎発達に支援が必要だとわかるもの : 療育手帳、障害者手帳、診断書、もしくは医師や臨床心理士等の意見書など
◻︎ 負担上限金額の申請に必要な書類(生活保護受給証明書や市民税非課税世帯証明書など)、課税や収入状況に関する書類(新しい市区町村に転入して申請する場合)
◻︎障害児支援利用計画案 : 相談支援事業所へ依頼するか、保護者や支援者が作成するセルフプランも可能です。(自治体によっては相談支援事業所の利用が必須の場合もあるので行政窓口にご確認ください)
◻︎印鑑

<申請したい時どうしたらいい?>
 市区町村や利用を希望するサービスの種類によってもさまざまですが、申請から支給決定まで約2週間、もしくは1~2ヶ月かかるとしている自治体もあります。

最後に、実際に受給者証を申請・取得しサービスを開始するまでの流れをご紹介します。

【step0】施設の見学
 見学や相談は受給者証がなくても可能です。あらかじめ、利用したい施設を探しておき、空き状況の確認や利用に向けた相談をしておくと、その後の手続きや契約もスムーズかもしれません。
 実際に、事前に施設への見学や相談を行ってから受給者証の申請をするよう呼びかけている自治体もあります。

【step1】障害児通所支援の利用相談
 お住まいの市区町村の担当課、または指定特定相談支援事業所へ相談してください。自治体によっては相談の際に相談支援事業所の一覧を受け取ることもできます。
 各所との相談を進めながら、利用したい福祉サービスを決めます

【step2】支給申請
 申請書をはじめ、各種手帳や医師などの意見書、身元が確認できる書類などをそろえ、市区町村に申請します。
 申請時に必要な書類の一つに障害児支援利用計画案があります。障害児支援利用計画案は相談支援事業所で作成してもらえます。または、セルフプランとして保護者や支援者が利用計画案を作成することも可能です。自治体によってはホームページからフォーマットをダウンロードすることもできます。

【step3】通所支給の要否決定
 市区町村の担当者と直接面接し、利用条件を満たしているか、希望する利用頻度など聴き取り調査があります。
 提出された利用計画案や申請書、面接で得た情報などから、支給の要否や支給量などが決定されます。

【step4】決定通知書・通所支援受給者証の発行
 通所支給の決定通知書、支給量、通所給付決定を行った障害児通所支援の種類、通所給付決定の有効期間などが記載された受給者証が発行されます。

以上が【受給者証があるとできること! 受給者証を申請するには?】のご紹介でした!
いかがでしたでしょうか?

気になることがあれば、教室に小さなことでも気軽にお問い合わせくださいね!

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