児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する時に
必要な『受給者証』について。
何なのだろう?
と不安に感じる方もいらっしゃるかと思います。
受給者証は、
例えば「学校に通えない精神状態である」
などの理由で発行してもらうこともできます。
決して、障害の認定がされるわけではありません。
将来、就職する時に、
受給者証をもっていたことで何か判断されてしまうということもありません。
基本的に1年に1度の更新なので、
必要がないと思ったら更新しなくても大丈夫です。
通所を希望する保護者・療育者は
住んでいる自治体の福祉事務所や障害福祉課の窓口へ、
「障害児(通所・入所)支援受給者証」を申請します。
この受給者証があれば、療育手帳や身体障害者手帳がなくても、
利用することができます。
支給の決定がなされると、
保護者と児童の住所・氏名・生年月日
・サービスの種類(放課後等デイサービス、児童発達支援などの種類)
・サービス支給量(月に何回まで利用できるか)が、
記載された受給者証が発行されます。
記載された内容をもとに、
保護者は各サービスを行う施設と利用契約を結びます。
障がいの有無にかかわらず
発達の遅れがある子どもたちも多く利用しています。
児童福祉法で、対象とされている障害種別は主に次の通りです。
・身体に障害のある児童
・知的障害のある児童
・精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
・障害者総合支援法の対象なる難病の児童
上記に当てはまらなくても、
医師などから療育の必要性が認められた児童については、
専門家の意見書があれば受給者証を申請できます。
必ずしも医学的診断名や
障害者手帳・療育手帳が必要というわけはないのです。
利用を希望する障害児通所支援の種類や
自治体によっても違う場合があるので、
お住まいの市区町村にご確認ください。
※児童発達支援も開所いたしました。
発達に課題や遅れのある2歳~6歳までの未就学児を対象に、
個別、小集団での療育を行います。
まだ空きがありますのでご興味ある方はぜひ見学にいらしてください(^o^)
見学・体験随時受付中です。
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受給者証ってなあに?
教室の毎日
21/02/09 11:26