○「障害」「障がい」の表記について
・「害」の字は、身体障害者福祉法の制定の際に、「礙」や「碍」の字が当用漢字の制限を受けて使用できないため、代わりに使用されるようになりました
・否定的で「負」のイメージが強いこと、「障害者」という表記はピープルファースト(障がい者である前に人間である)の理念から適切ではありません
・英語では、「the handicapped」「the disabled」「disabled person」「peoplewithdisability」「challenged」等の言葉があります
・英語の呼び方を提唱する方もいますが、日本ではまだ一般的ではないことから、「障がい」「しょうがい」の表記にすることで、否定的なマイナスイメージを和らげようとする動きが広がっています
※なお、法律名、政令名、省令名、条例名、規則名、告示・通知等の名称、法律・条例等で使用されている用語、関係団体の名称、関係施設の名称等は、従来通り「障害」と表記されます
「障害」と「障がい」の違いは?
暖母っ子
22/04/15 14:45