放課後等デイサービス
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障害者総合支援法ってなに?

暖母っ子
障害者総合支援法ってなに?

◇障がいのある方が日常生活または社会生活を支援するため、障害者総合支援法に基づき、各種障がい福祉サービスや地域生活支援事業が利用できます。

○サービスが利用できる人
①身体障害者手帳を持っている人
②療育手帳を持っている人または障がい者更生相談所やこども総合相談センターで知的障がいの判定を受けている人
③精神障害者保健福祉手帳を持っている人または精神障がいを事由とする年金もしくは特別障害給付金を受けている人、自立支援医療(精神通院医療)受給者証を持っている人等
④難病患者等(特定医療(指定難病)受給者証を持っている人等)

○障がい福祉サービス利用までの流れ
①相談・申請
 各区福祉介護保健課(精神障がい者は健康課)へ、使いたいサービスや困っていることを相談し、必要に応じて、収入等を証明する書類等を添付して申請する

②障がい支援区分認定調査
 各区役所職員等が行う障がい支援区分認定調査を受ける(訓練等給付、地域相談支援給付のみを希望する人や18歳未満の人は不要だが、各区役所職員による認定調査を受ける)

③審査・判定
 調査の結果と医師意見書をもとに、障がい者支援区分認定審査会において審査・判定し、障がい支援区分が決められる

④サービス等利用計画案の作成
 サービスの利用申請をした人は、サービス等利用計画案特定相談支援事業所で作成し、提出する

⑤決定・通知
 障がい支援区分(障がい児については障がいの種類・程度)、介護している人や居住等の状況、サービス等利用計画案、申請者のサービス利用意向等をもとにサービスの種類、支給量および支給期間等を決定し、受給者証を交付する

⑥契約締結
 受給者証等に記載されているサービスについて事業者・施設に利用の申し込みを行い、契約を結ぶ

⑦サービスの利用
 サービスを利用する時は、所得等に応じた負担額を事業所または施設に支払う

※ご自身で契約が困難な場合、社会福祉協議会で行なっている福祉サービス利用援助事業や成年後見制度が利用できます。また、家族等が本人に代わって契約することも可能です。

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