障害者総合支援法のサービスの種類について
◇障がいのある方が必要に応じて、下記のサービスを組み合わせて利用できます(一部組み合わせることができないサービスもあります)。
〈障がい福祉サービス〉
○介護給付
・居宅介護(ホームヘルプ):日常生活を営むのに支障のある障がい者等のいる家庭にホームヘルパーが訪問して、食事の介護、入浴、排泄の介護等の身体介護や、調理、洗濯、掃除の家事援助等を行います
・重度訪問介護:重度の障害があり常に介護が必要な人に、居宅介護における身体介護、家事援助サービスに加え、コミュニケーション支援、家電製品等の操作の支援、見守り等の支援、外出時の移動の支援、入院中の意思疎通支援比較的長時間に渡り、継続的に行います
・同行援護:移動に著しい困難を有する視覚障がい者(一定の要件を満たす人)に外出時に同行し、移動の援護、必要な情報の提供等を行います
・行動援護:一人での行動が著しく困難な重度の知的障がいや精神障がいのある人が、区役所や病院等への外出する際に、付き添う人がいない場合、ヘルパーによる移動の介護を行います
・療養介護:医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護や日常生活上の援助等を行います
生活介護:常時介護を必要とする人に、日中の入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに創作活動又は生産活動の機会を提供します
・短期入所:在宅で障がい児(者)を介護している人が、疾病、事故、出産や旅行等で一時的に介護ができない場合.施設、病院で宿泊を伴った日常生活上の支援を行います
・施設入所支援:施設入所する人を対象に、夜間や休日の入浴、排泄、食事の介護等を行います
○訓練等給付
・自立訓練(機能訓練・生活訓練):自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います(機能訓練は身体障がい者、生活訓練は知的及び精神障がい者が対象)
・就労移行支援:一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
・就労移行支援(A型・B型):一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います(A型は事業所と雇用契約を結んでの利用、B型はA型での雇用が困難な人が対象)
・就労定着支援:就労移行支援等の利用を経て、一般企業等へ就労された人の就労継続を図るために、就労に伴い生じた生活面での課題解決等の支援を行います
・共同生活援助(グループホーム):地域社会の中にある住宅(アパート、マンション、一戸建て等)において、数人の障がい者が一定の費用を負担して共同で生活し、世話人による日常生活援助等が行われます
・自立生活援助:障がい者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障がい者や精神障がい者などについて地域生活を支援するため、定期的な巡回訪問や随時の対応を提供します
〈地域生活支援事業〉
・移動支援(ガイドヘルプ):一人で外出が困難な障がい者・児が、区役所や病院等へ公共機関を使って外出する際に、付き添う人がいない場合、ヘルパーによる移動の支援を行います
・日中一時:在宅で障がい児(者)を介護している人が、疾病、事故、出産や旅行等で一時的に介護ができない場合、施設、病院で日帰りで日常生活上の支援を行います
・訪問入浴サービス:家庭での入浴が困難な重度身体障がい者に移動入浴車を派遣します
・重度訪問介護利用者の大学修学支援:大学、短大に通う重度障がい者が、大学等が支援体制を構築できるまでのあいだ、学内で福祉事業から食事やトイレ等の介助を受けられるよう支援します
・重度障がい者入院時コミュニケーション支援:意思疎通が困難な重度の障がい児・者が医療機関に入院した場合に、コミュニケーション支援員を派遣し、医療従事者との円滑な意思疎通の支援を行います
・日常生活用具:障がい児・者の日常生活の利便を図るために給付します
〈その他〉
・補装具:身体上の障がいを補うための補装具の購入、借受け、修理にかかる費用の支給を行います
・自立支援医療:障がいを軽減・除去する手術や治療を指定自立支援医療機関で受ける場合に受けることができる更生医療と育成医療、通院による医療を指定自立支援医療機関で受ける場合に受けることができる精神通院医療があります
相談支援事業所暖母です
暖母っ子
22/07/15 18:49