障がい児の主な福祉制度&サービスについて
〈障がい児通所・入所支援〉
○児童発達支援・医療型児童発達支援:小学校入学前の障がい児が、家庭から通い、生活指導や集団生活への適応訓練等を通じて、独立生活に必要な知識を学びます
○居宅訪問型児童発達支援:重度の障がい児であって、児童発達支援等の障がい児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を受けます
○保育所等訪問支援:保育所や小学校等、児童が集団生活を営む施設に通う障がい児、今後利用予定の障がい児に対して、障がい児支援の経験を有する支援員が訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します(実施に当たっては、事前に保育所等の了解が必要)
○放課後等デイサービス:小学生〜18歳の就学している障がい児が、授業の終了後または学校の休業日に通い、生活能力向上のために必要な訓練を行います
○障がい児入所支援:障がい児を家庭では養育できない時、入所させて保護し、必要な支援を行います
〈在宅サービス〉
○居宅介護(ホームヘルプ):日常生活を営むのに支障のある障がい者等のいる家庭にホームヘルパーが訪問して、食事の介護、入浴、排泄の介護等の身体介護や、調理、洗濯、掃除の家事援助等を行います
○短期入所:在宅で障がい児(者)を介護している人が、疾病、事故、出産や旅行等で一時的に介護ができない場合、施設や病院で宿泊を伴った日常生活上の支援を行います
○日中一時支援:在宅で障がい児(者)を介護している人が、疾病、事故、出産や旅行等で一時的に介護ができない場合、施設、病院で日帰りで日常生活上の支援を行います
○重度障がい者入院時コミュニケーション支援:意思疎通が困難な重度の障がい児・者が医療機関に入院した場合に、コミュニケーション支援員を派遣し、医療従事者との円滑な意思疎通の支援を行います
○移動支援:一人での外出が困難な障がい児・者が区役所や病院等へ公共交通機関を使って外出する際に、付き添う人がいない場合、ヘルパーによる移動の支援を行います
○同行援護:移動に著しい困難を有する視覚障がい者(一定の要件を満たす人)に外出時に同行し、移動の援護、必要な情報の提供等を行います
○行動援護:一人での行動が著しく困難な重度の知的障がいや精神障がいのある人が、区役所や病院等への外出する際に、付き添う人がいない場合、ヘルパーによる移動の介護を行います
〈生活用具関係〉
○補装具:身体上の障がいを補うための補装具の購入、借受け、修理にかかる費用の支給を行います
○日常生活用具:障がい児・者の日常生活の利便を図るために給付します
○緊急通報システム:重度身体障がい児に、急病等の緊急事態の発生時にボタン1つで受信センターに通報することが可能な緊急通報装置を貸与または給付します
○点字図書館給付:市内に居住する身体障害者手帳の交付を受けた在宅の視覚障がい児(原則として学齢児以上)で、主に点字によって情報を入手している人に、点字本と墨字本(原本)の価格差を助成します
〈保育〉
○障がい児保育事業:保育が必要で、発達に遅れがある、または心身に障がいを有するお子さんを対象として、全保育施設で障がい児保育を実施し、対象となった場合、利用される保育施設に保育士雇用費を助成し、保育の充実を図り、専門機関と連携しながら、お子さんに応じた配慮や支援を行い、お子さんの援助をします
〈交通等〉
○福祉乗車券の交付:重度障がい児に対して、交通機関の乗車券を交付し、乗車料金の一部を助成します
○福祉タクシー料金助成:在宅の重度心身障がい児がタクシーを利用する際、そのタクシー代の料金の一部を助成します
〈在宅〉
○障がい者等住宅改造助成:住宅を障がい児向けに使いやすく改造する際、工事費を助成します(事前協議が必要)
〈医療費〉
○自立支援医療(育成医療):身体に障がいがある18歳未満の児童で、障がいを軽減・除去する手術や治療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、費用の一割を負担します
○重度障がい者医療費助成制度:健康保険の診療対象となる医療費の自己負担相当額を全額助成しますが、精神障がいの人(中学3年生までを除く)は、精神病床への入院にかかる医療費は助成の対象となりません
〈難病〉
○小児慢性特定疾病医療費助成事業:指定医療機関を通じて、医療の助成を受けることができます(18歳到達時点において本事業の対象となっている場合、20歳未満まで延長することが可能)
〈手当関係〉
○特別児童扶養手当:精神又は身体に障がいがある児童を監護・養育している人に対し、手当を支給します
○障がい児福祉手当:日常生活に常時介護を要する20歳未満の重度障がい児に支給されます
〈その他独自事業〉
○訪問型在宅レスパイト事業:在宅生活を送っている医療的ケアが必要な障がい児の自宅に、訪問看護ステーションの看護師等が滞在し、介護者の代わりに医療的ケアを伴う見守りを行うことで介護者のレスパイトを図ります(事前に利用登録の決定が必要)
○特別支援学校放課後等支援事業:特別支援学校(博多高等学園を除く)に通う児童・生徒への放課後等の活動の場の提供をするとともに、保護者の就労とレスパイトの時間の確保に資することを目的として、放課後やどよう、長期休暇中にお子さんを預かります
○緊急一時介護:在宅で障がい児を介護している人やその家族が、疾病、事故、冠婚葬祭等で一時的に介護ができない場合に、介護者が家族に代わってお世話します(原則3日以内で、事前登録が必要)
障がい児の主な福祉制度&サービスについて
暖母っ子
22/08/05 16:33