新しくできた法律「こども基本法」が今年の4月から施行されています。
子どもの法律は数多く存在しますが、日本では最高法規が日本国憲法、その次に「児童の権利に関する条約」があり、法律はその次にあたります。
(一般的に法律より条約のほうが位置づけが上だとされています)
こども基本法は「日本国憲法」と「児童の権利に関する条約」にのっとり、子どもの権利を総括的に保障するための「基本法」という法形式で成立しました。
「教育基本法」「児童福祉法」など子どもにまつわる様々な法律はあるものの、子どもを権利の主体として位置づけ、その権利を保障する総合的な法律は今までなかったのです。
そして、これまでは「こどもは守られ、保護され」といったように「~される」という受身的な表現が主でした。
しかし、今回の「こども基本法」の基本理念のひとつに、
「年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会のさまざまな活動に参加できること」とあり、子どもを主体とする能動的な表現が採用されたことが画期的だと個人的に感じております。
年齢や発達の程度によりとあるように、それが困難な子どもたちもいます。
しかし、どんな子どもたちにも自分で考え行動する権利があること、改めて念頭に置きながらこどもと接していきたいと思います。
こども基本法をご存じですか?
教室の毎日
23/12/04 11:03