今日は上限管理についてお話をします。
まず上限管理とは何か?
障害福祉サービスの利用者には、世帯の所得に応じた負担上限月額が定められています。(0円・4600円・37200円の事です。)
※利用者は負担上限月額を超えて利用料を払う必要はありません。
そこで・・・複数のサービスを利用している場合は負担上月額を超える可能性があり、そうした利用者には上限額を超えないように管理をすることになります。
例えば、Aさんの上限金額が4600円だったとします。
Aさんが2事業所を利用している場合、2事業所の利用料の合計が4600円を超えてはいけません。
そのため、Aさんが利用している事業所からの請求金額が4600円を超えないように管理する必要があります。
利用者への利用料の請求金額を管理することを「上限管理」といいます。
その上限管理は誰がするのか?というと2事業所で多い日数を契約している事業所が原則行います。
※稀に少ない日数でも親御様の要望で上限管理をする場合もあります。
上限管理をしなくてもいい金額は0円世帯と37200円世帯です。
※上限額が定められていない為、上限管理をする必要がありません。
4600円世帯の方は、利用されている事業所の中で決めていただき「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書の一番上と一番下の必要事項を記載の上、上限管理をする事業所に真ん中を記載してもらうと手続きが完了し、2つ以上の事業所を利用しても4600円以上支払わなくてもよくなります。
※上限管理の届け出が間に合わなくても次の月に申請すると返金されます。
また、上限額が変更されて4600円でなくなった場合や1事業所だけの利用になった場合は・・・上限管理をしてもらっていた事業所に利用者負担額管理事務依頼(廃止)届出書を記載してもらい、提出をお願いすると上限管理が終了になります。
※廃止届をしていないと退所している事業所が上限をしないといけなくなったりと問題事が発生するので必ずするようにお願いいたします。
不明点等ありましたら事業所または各市町村の窓口への問い合わせをお願いいたします。
上限管理ってなに?
紹介
23/12/20 13:44