おはようございます(*^▽^*)
今日は良い事からのスタートをきれました(^◇^)
皆様は、どんな朝でしたか?
バタバタ準備をして、学校やお仕事場に行ったり・・・ゆったりスタートの朝だったり等、日によって違いますね(・_・;)
2日前は、悲しい朝のスタートだったので・・・目玉焼きを作る時にハッピーな事が起きて朝からうれしい気持ちとなりました( ^)o(^ )
さて、今日は放課後等デイサービスの利用で気を付けておくと良い事についてお話をします!!
☆受給者証の総支給量についてをお話します!!
総支給量とは・・・1カ月に利用できる日数の合計の事です。
一つの事業所だけだと週5日契約をしていると23日使う計算となり、
2つから5つの事業所だと週1日利用していくとなると、5日の計算となります。
たんぽぽ塚口店に来ているお子さまの例を上げてご説明させていただきます。
週3日でたんぽぽ塚口店(14日)、週2日でたんぽぽ西難波店(9日)をご利用されいます。
4月だと、月~金までのすべてご利用すると22日となります。
23日から22日を引くと残り1日利用できます。
そこで、たんぽぽ塚口店・西難波店のどちらかで・・・土曜日1日追加で利用できる日があれば!利用する事ができます。
※その場合は、日数がオーバーしないように数えて計算をしてください!
たんぽぽ塚口店14日、たんぽぽ西難波店8日となりますので、
西難波店を1日利用するとオーバーしなくなります!!
※但し、空きがなくたんぽぽ塚口店に空きがあり利用できる場合は、
事前にたんぽぽ西難波店に親御様で連絡をしていただき、
「1日たんぽぽ塚口店にお借りします。」と伝えてください。
両事業所に連絡を入れて2店舗合わせて23日になっていれば大丈夫です!
※ここで、親御様に注意してほしいのが・・・。
①欠席連絡をして、ほかの事業所を利用したり・・・!!
②2つの事業所に同じように追加利用を申し出ていて、確定してから訂正の連絡を事前に入れていない。
③日数が23日をオーバーしている
上記に3つ以外にもありますが・・・。
上記の事をしてしまうと、利用ができなかったり!
オーバー分を実費で支払わなければならなくなります・・・(・_・;)
このように困った事にならないように分からない事があれば、利用されている事業所に問い合わせをいただき、ご相談をお願いします!!
尼崎市 放課後等デイサービス
良い事から始まる朝(*^。^*)
教室の毎日
25/04/17 11:36
