こんにちは!!
今日は、受給者証と療育手帳の違いについてお話させていただきます😊
【受給者証とは...】
療育センターなどの施設や、児童発達支援・放課後等デイサービスを利用するために必要な許可証のことです。つまり、この許可証ないと上記の施設を利用することが出来ません。
【療育手帳とは...】
知的障害があると判定された方が、申請できる手帳になります。この手帳があることで、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。
しかし、この療育手帳だけですと、児童発達支援・放課後等デイサービスを利用することが出来ません!
児童発達支援・放課後等デイサービスを利用するためには、必ず受給者証が必要になります!!
療育手帳をお持ちで、児童発達支援・放課後等デイサービスの利用を希望される方は、
自治体の窓口で『受給者証』の申請手続きをおこなってください。
また、療育手帳がない場合でも、療育センター利用証明書や、医師の診断書または意見書、特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室の在学証明書等がございましたら、
受給者証の申請がおこなえます。
受給者証の申請方法につきましては、前回のブログ記事をご覧ください🌟
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利用についてや送迎の範囲・見学日程のご相談など、どんな些細な事でもまずはお気軽にお問い合わせください!
一人ひとりと真摯に向き合うスタッフがお待ちしております🌟
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児童発達支援・放課後等デイサービス
「りんく」
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☎044-712-4991
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受給者証と療育手帳の違いとは❓❔
教室の毎日
22/02/17 14:01