放課後等デイサービス

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通所受給者証とは💭

こんにちは、ポピーファム社会福祉士の浅原です🌱
前回(先々月)は【児童発達支援】【放課後等デイサービス】についてお話させていただきました。そちらの中で出てきた"通所受給者証"について今回はお話させていただこうと思います💭

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援事業等のサービスを利用するために市区町村から交付される証明書を"通所受給者証"と言います📄

よく障害者手帳と混同されがちなのですが、障害者手帳とは、『身体障害者手帳、療育手帳(知的障害のある方を対象とする)、精神障害者保健福祉手帳の3つの総称』です🧐
通所受給者証は福祉サービスの利用資格を証明するもので、障害の程度や種類を示すものではありませんので全くの別物となっています👀
障害者手帳を持っていなくても、医師などから療育の必要性が認められた場合には受給者証を申請・取得することが可能となっています◎

通所受給者証には、サービス種別、利用する子どもと保護者の住所/氏名/生年月日、支給量(1ヶ月の利用可能日数)、負担上限月額などが記載されています✍🏻

この通所受給者証を取得すると、ほとんどのケースで利用料の9割が自治体によって負担され、残りの1割を自己負担することでサービスを利用することができます。
また、利用者の負担が大きくなりすぎないよう、ひと月に保護者が負担する額の上限が決められています。ひと月あたりに利用したサービスの量にかかわらず、



生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯:0円
市町村民税課税世帯で所得割額が28万円未満(年収目安:約890万円以下):4,600円
上記以外(所得割額28万円以上、年収目安:約890万円超):37,200円


上記のように利用者の世帯ごとの所得に応じて決められており、この金額を超えて利用料を支払うことはないようになっています🙌🏻


ポピーファムでは、通所受給者証をお持ちの方も、お持ちではない方もご見学・ご説明・体験は随時受け付けております🙆🏻‍♀️
ご利用にあたっては通所受給者証が必要となっておりますが、申請方法などについては詳しくご説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせください🌱

今回も最後までお読みいただきありがとうございました☺️

次回更新ではそもそも療育とは?なにをしているのか?というお話をさせていただければと思います💭

今後も社会福祉士として皆様にお伝えできることを発信させていただき、"療育"や"福祉サービス"など初めてでよく分からない、調べても難しい、といった様々お悩みを解決できる手助けになればと思いますので、ご興味がありましたら是非見に来てくださいね🌷
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