ブロッサムジュニア流山教室です。
今回は、送迎ができないとお悩みの保護者様に、「送迎サービス」に代わる、福祉制度や公的制度の一例をご案内します。
「どうしても、今だけ2番目の子が生まれるから一時的に送迎してほしい」
「どうしても仕事が忙しくて一時的にどうにか送り迎えをしてほしい」
あなたはこうお悩みかもしれませんね。
私たちの施設は、児童発達支援では原則送迎を保護者様に行っていただいています。
(ただし保護者様のニーズや事業所の状況により、保育園の歩き送迎を行うケースもございます。送迎が難しい場合も一度ご相談いただければと思います。)
放課後等デイサービスでは、一部の範囲に限定して送迎を行っています。
(ただしこちらも、保護者様のニーズや事業所の状況により、送迎についてご相談させていただく場合もございます。送迎希望の方はぜひ一度ご相談ください。)
実際に、私たちの施設を利用したいけれども、送迎が難しいと考えている保護者様も、いくつかの福祉サービスや公的制度を使うことで、「もしかしたら通えるかも?」と思えるかもしれません。
今回は送迎を使うために使えるかもしれないサービスの一例についてご紹介します。
①移動支援
移動支援とは、障害者総合支援法で規定されている福祉サービスの1つです。
移動支援とは、「単独では外出困難な障害者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を提供するサービス」のことを言い、障害児の一部の方も使える福祉サービスとなっています。
障害児の方が利用する場合は、各自治体によって条件や障害種が違う場合があるので、利用を考えている場合は、済んでいらっしゃる区にご相談ください。
具体的には、金融機関における手続き・相談 ・社会生活一般で必要と考えられる外出や商店、デパートでの買い物(趣味、嗜好に関するもの) 結婚式、葬式、法事などの冠婚葬祭などで利用することが可能です。
千葉県では、通所事業所や保育園での移動支援は行わないと考えられていますが、以下のようなケースの場合に例外的に認められる可能性があります。
千葉市では、義務教育機関への通学、保育所又は子どもルームへの送迎、通所施設等への通所等について、移動支援を利用することはできませんが、保護者の入院等や むを得ない事情による場合であれば、一時的(3か月程度)に移動支援の利用が認め られる場合がありますので、その際は、必ず各区高齢障害支援課にご相談ください。
参考:61343799.pdf (higashihiroshima.lg.jp)
参考:千葉市移動支援の手引き (city.chiba.jp)
②行動援護
行動援護とは、障害者総合支援法に則って行われているサービスです。知的障害又は精神障害により、行動が著しい硬軟を有するものであって、介護を必要とする方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護等を提供します。
障害支援区分が3以上のものはそれに準ずるお子様となりますが、外出前後の準備等も含んでお手伝いしてもらえます。
③ファミリーサポート制度
子育てを「手伝ってほしい」と悩む方と、子育てを「手伝いたい、誰かを助けたい」と思う人を結んでいくサービスです。
依頼会員(育児の援助を受けたい人)と提供会員(育児の援助を行いたい人)がファミリーサポートセンターで会員登録を行い、地域において育児の相互援助活動を有償(ベビーシッター等のサービスに比べればやや安価)にて行います。
参考:ブロッサムジュニア 流山教室<空きあり>児童発達支援事業所/流山市のブログ[発達が気になるお子様を安心して預けられる場所3つご紹介]【LITALICO発達ナビ】 (h-navi.jp)
ファミリーサポートの制度を使い、送迎等を行うことも可能です。
これ以外にも以下のような形もできるかもしれません。
具体的には、送迎の為に、高価になるかもしれませんが、「障害児を対象としたベビーシッターさん」に送迎をお願いすることも考えられるかもしれません。
保護者様がお子様の成長を願い、「私が頑張らないと」と抱え込んでしまうケースもあるかもしれません。その一方で、誰かに頼ることで、子どもが保護者様以外の人と関わる機会となり、お子様の可能性が広がる可能性があるかもしれません。
各サービスも各地域やお子様の状況に合わせて利用できないケースもあるかもしれませんが、私たちで力になれることがあれば、ぜひ一緒に考えながら保護者様の不安や負担が少しでも減る様にサポートさせて頂けたらと思っています。
何かありましたらいつでもご連絡ください。
「送迎できない…」とお悩みの方へ|サービスの一例をご紹介
療育マメ知識
22/11/07 08:59