こんにちは、よつばきっずです😄
本日は「通所受給者証」についてご紹介させていただきます。
受給者証が申請できる対象は?
・身体・知的・精神(発達障害児を含む)の障害のある児童
・障害者総合支援法の対象なる難病の児童
上記に当てはまらなくても、
医師などから療育の必要性が認められた児童については
専門家の意見書があれば受給者証を申請できます。
必ずしも医学的診断名や障害者手帳
療育手帳が必要というわけはないのです。
受給者証の申請に必要なものは?
前提として、希望する支援の種類や自治体によっても違う場合があるので、
お住まいの市区町村にご確認くださいね。
①支給申請書…役所の担当課窓口でもらえたり、自治体ホームページでダウンロードできるところもあります
②マイナンバーを確認できる書類…
③発達に支援が必要だとわかるもの…療育手帳、障害者手帳、診断書、もしくは医師や臨床心理士等の意見書など
④ 世帯の収入状況を確認する書類
⑤障害児支援利用計画案…
相談支援事業所へ依頼するか、保護者や支援者が作成するセルフプランも可能です。
東大阪市は相談支援事業所での作成が必須になります。
⑥印鑑
申請したい時はどうしたらいいの?
市区町村や利用を希望するサービスの種類によってもさまざまですが、
申請から支給決定まで約2週間、もしくは1~2ヶ月かかるとしている
自治体もあります。
①施設の見学
見学や相談は受給者証がなくても可能です。あらかじめ、利用したい施設を探しておき、空き状況の確認や利用に向けた相談をしておくと、その後の手続きや契約もスムーズです。
②障害児通所支援の利用相談
お住まいの市区町村の担当課、または指定特定相談支援事業所へ相談してください。利用したい福祉サービスを決めます。
③支給申請
申請書をはじめ、各種手帳や医師などの意見書、身元が確認できる書類などをそろえ、市区町村に申請します。
申請時に必要な書類の一つに障害児支援利用計画案があります。障害児支援利用計画案は相談支援事業所で利用計画案の作成してもらえます。
④通所支給の要否決定
市区町村の担当者と直接面接し、利用条件を満たしているか、希望する利用頻度など聴き取り調査があります。
提出された利用計画案や申請書、面接で得た情報などから、支給の要否や支給量などが決定されます。
⑤決定通知書・通所支援受給者証の発行
通所支給の決定通知書、支給量、通所給付決定を行った障害児通所支援の種類、通所給付決定の有効期間などが記載された受給者証が発行されます。
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通所受給者証その①
教室の毎日
23/07/28 18:18