☆神戸の本山・岡本で療育をお探しの方へ☆
こんにちは!
児童発達支援・放課後等デイサービス LUMO(ルーモ)神戸本山校です!
今日は児童発達支援や放課後等デイサービスの利用を考えている方に向けて「受給者証」についてお話しさせていただきます。
「受給者証って何?」「うちでは療育手帳はあるけどどう違うの?」と感じる方も多くいらっしゃると思います。
受給者証について、また、それによって受けられるサービスについて説明させていただきます。
【そもそも受給者証って?】
児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書を通所受給者証といいます。
通所受給者証には次のような記載があり、サービス種別、利用する子どもと保護者の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、支給量(月ごとの利用可能日数)、利用負担上限額などが記載されます。
この受給者証を取得することで、利用料の9割が自治体によって負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。
こちらはよく混合して認識される「療育手帳」とは別物になります。
療育手帳では「博物館などの公共料金の割引や給付を受けられるもの」に対し、受給者証は「障害福祉サービスなどを利用するために必要なもの」となります。
【受給者証があると何ができるの?】
① 児童発達支援、放課後等デイサービスが利用できる
お住まいの区役所から受給者証を受け取るとこれらの福祉サービスが利用できます。
受給者証に支給量(月ごとの利用可能回数)が記載され、その日数分これらの福祉サービスを受けることが可能となります。
② サービスを受けられる種類
1.児童発達支援
→未就学児のお子様を対象とした集団及び個別療育をおこなう障害福祉サービスの一つです。運動やコミュニケーション等を通してお子様の「将来的に、日常生活や社会生活を円滑に営めるようにすること」を大きな目標とした支援の場となります。
2.放課後等デイサービス
→6〜18歳(小学校1年生~高校3年生)のお子様を対象とした児童福祉法に基づく集団及び個別療育をおこなう障害福祉サービスとなります。それぞれの個別支援計画を用いてお子様の自立支援と日常生活の充実のための活動を提供する場となります。
LUMO神戸本山校、7月から土曜日・日曜日も開校しております👏✨
🕙 時間:土曜日・日曜日ともに
・2時間クラス(10:00~12:00)
🚗 送迎:あり
(往復OK!校舎から片道15分圏内)
※送迎希望多数・距離によってはご相談させていただく場合があります!
💡ご利用人数によっては固定枠の調整が入る可能性がありますので、予めご了承ください🙇♂️
現在、無料相談・無料体験受付中!
新しいことに挑戦したいと感じている方、運動療育ってどんなところだろう?と気になっている方、ADHD/ASD/DCDなどお悩みの方がいましたら一度体験にお越しください!
https://www.lumo-by-animom.jp/contact/
お子さまが目指す場所、パパやママのニーズに合わせた指導を行います!
下記HPもご参照ください。
https://www.lumo-by-animom.jp/
Instagramでも投稿しております。
是非ご覧下さい。
https://www.instagram.com/lumo.try_fun_and_growth
****************************************
子どもの運動教室
LUMO 神戸本山校
兵庫県神戸市東灘区本山中町3丁目1−12 モレス・ヴィラ 201
050-1720-6378
アクセス
JR摂津本山駅 徒歩10分
阪急岡本駅 徒歩13分
阪神深江駅 徒歩15分
こんにちは!
児童発達支援・放課後等デイサービス LUMO(ルーモ)神戸本山校です!
今日は児童発達支援や放課後等デイサービスの利用を考えている方に向けて「受給者証」についてお話しさせていただきます。
「受給者証って何?」「うちでは療育手帳はあるけどどう違うの?」と感じる方も多くいらっしゃると思います。
受給者証について、また、それによって受けられるサービスについて説明させていただきます。
【そもそも受給者証って?】
児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書を通所受給者証といいます。
通所受給者証には次のような記載があり、サービス種別、利用する子どもと保護者の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、支給量(月ごとの利用可能日数)、利用負担上限額などが記載されます。
この受給者証を取得することで、利用料の9割が自治体によって負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。
こちらはよく混合して認識される「療育手帳」とは別物になります。
療育手帳では「博物館などの公共料金の割引や給付を受けられるもの」に対し、受給者証は「障害福祉サービスなどを利用するために必要なもの」となります。
【受給者証があると何ができるの?】
① 児童発達支援、放課後等デイサービスが利用できる
お住まいの区役所から受給者証を受け取るとこれらの福祉サービスが利用できます。
受給者証に支給量(月ごとの利用可能回数)が記載され、その日数分これらの福祉サービスを受けることが可能となります。
② サービスを受けられる種類
1.児童発達支援
→未就学児のお子様を対象とした集団及び個別療育をおこなう障害福祉サービスの一つです。運動やコミュニケーション等を通してお子様の「将来的に、日常生活や社会生活を円滑に営めるようにすること」を大きな目標とした支援の場となります。
2.放課後等デイサービス
→6〜18歳(小学校1年生~高校3年生)のお子様を対象とした児童福祉法に基づく集団及び個別療育をおこなう障害福祉サービスとなります。それぞれの個別支援計画を用いてお子様の自立支援と日常生活の充実のための活動を提供する場となります。
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🕙 時間:土曜日・日曜日ともに
・2時間クラス(10:00~12:00)
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※送迎希望多数・距離によってはご相談させていただく場合があります!
💡ご利用人数によっては固定枠の調整が入る可能性がありますので、予めご了承ください🙇♂️
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