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子どもの権利条約について

その他
こんにちは。
児童発達支援管理責任者のSです。

今回は子どもの権利条約についてのお話をしたいと考えております。


皆さまは子どもの権利条約をご存じでしょうか?

これは18歳未満の子どもを権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同様にひとりの人間として人権を認める条約であり、日本を含めた世界196の国や地域が締結しています。

株式会社虹の樹では、従業員の方々には、企業理念や支援理念も勿論大切ですが、当社の理念はこの子どもの権利条約の基に掲げさせていただいている旨を強調して伝えております。

どんなに会社で立派な理念を掲げても、子どもの権利条約を無視してはいけないと子どもの発達に深く関わるこの事業を行う上で強く考えているからです。

子どもの権利条約には4つの原則があります。

・生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
・子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
・子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
・差別の禁止(差別のないこと)

この4つの原則を守り、子どもの主体性を第一に考え、支え、オハナみらいキッズサポート流山の子どもたちが、より幸せな毎日を過ごしていけるように日々業務を行っております。
※子どもの権利条約はこの原則の他、前文で54条ございます。

是非この記事を読んで初めて知った方はこれを機会に理解して日ごろの子どもとの関わり方を改めて見つめ直していただけたら幸いです。

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