個別の専門療育やサッカー、フットサルコートでの運動療育はどうしたら受けれるの?
みなさん!「通所受給者証」の存在はご存知でしょうか?
本日は療育に必要な書類の通所受給者証についてのブログとなります。
▽受給者証ってなに?
児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用するために、お住まいの市区町村から交付される証明書を『通所受給者証』といいます。
通所受給者証には、
①サービス種別
②利用する子どもと保護者の住所、氏名、生年月日
③サービスの種類
④支給量(利用可能日数)
⑤負担上限月額などが記載されます。
この受給者証を取得することで、利用料の9割が自治体によって負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。
福祉サービス利用のための証明書を広く「受給者証」というため、さまざまな受給者証がありますが、ここでは児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用する際に必要な通所受給者証について紹介します。
▽受給者があるとできること
通所受給者証があることで、児童福祉法に基づいて運営されているサービスを利用することができるようになります。
具体的な通所支援とその対象をご紹介します。
①児童発達支援
未就学の児童を対象に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。
②放課後等デイサービス
6〜18歳の障害児(場合によっては20歳まで)を対象に、生活能力を向上させるために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。
他にも以下の通り、様々な目的に応じたサービスがございます。
③保育所等訪問支援
障害児以外の児童との集団生活へ適応するための専門的な支援などを目的とした支援を行う。
④医療型児童発達支援
児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援)と治療を行う
⑤居宅訪問型児童発達支援
居宅を訪問し、日常生活の基本的な動作指導などを行う
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25/04/22 22:09