【令和8年度最新】特別児童扶養手当にデメリットはある?発達障害の認定基準や所得制限・金額【専門家監修】

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン
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出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=28174008338

特別児童扶養手当とは、障害のある子どもを対象に、一定の手当を支給する国の制度です。子どもの状態によって支給される金額や必要書類が異なります。この記事では、特別児童扶養手当の概要や申請方法について解説します。

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監修: 中里哲也
帝京科学大学 准教授
社会福祉士、精神保健福祉士。大学卒業後、医療機関・有床クリニックにて医療ソーシャルワーカーとして約17年勤務。 現在は、帝京科学大学准教授(社会福祉学修士)として教壇に立ち、フリースクール運営も行っている。 日本医療ソーシャルワーカー協会元理事であり、各都道府県医療ソーシャルワーカー協会などで研修講師を務める。認定社会福祉士制度登録スーパーバイザーとして、個別スーパービジョンやグループスーパービジョンを実施。援助者の育成に尽力。
目次

特別児童扶養手当とは?

このコラムで分かること

  • 発達障害も対象になる?特別児童扶養手当の受給対象者(20歳未満)と認定基準(1級・2級)
  • 【令和7年度】支給金額はいくら?所得制限のボーダーラインや支給日について
  • 医師の診断書や療育手帳は必要?申請に必要な書類と自治体窓口での手続き方法
  • 名前が似ている「児童扶養手当」との違いや、受給継続に必要な更新手続き(所得状況届など)
「特別児童扶養手当」とは、障害のある子どもを対象に、その保護者や養育者へ給付される扶養手当です。1964年の「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の制定によって発足しました。保護者の間などでは「特児手当」と略して呼ばれることもあります。

この法律は、精神または身体に障害のある児童について手当を支給することで、生活の豊かさの増進を支援することを目的としています。児童が20歳になるまで、障害の等級に応じて一定の金額が保護者もしくは養育者に支払われます。
出典:e-Govポータル「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339AC0000000134_20220617_504AC0000000068
出典:特別児童扶養手当について|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html

特別児童扶養手当の対象者・障害認定基準は?

特別児童扶養手当の対象者は、精神または身体に障害のある子どもとなっています。具体的には身体障害、知的障害(※)、精神障害などが該当し、発達障害も対象です。

※現在、『ICD-11』では「知的発達症」、『DSM-5』では「知的能力障害(知的発達症/知的発達障害)」と表記されていますが、法律においては「知的障害」とされているため、この記事では「知的障害」という表記を用います。


それぞれの障害について認定基準が定められており、障害の程度により1級または2級に該当する場合、支給対象となります。1級は誰かの補助がないと日常生活のことがほとんどできない程度の状態を、2級は他者の助けは必要としなくとも日常生活が極めて困難な状態を言います。

例えば、知的障害や発達障害の場合、以下のような認定基準になっています。
・1級
知的障害:知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
発達障害:発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動が見られるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

・2級
知的障害:知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
発達障害:発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動が見られるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

出典:特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について|厚生労働省ホームページ
出典:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta9427&dataType=1
なお、特別児童扶養手当の障害認定基準は、障害年金の障害等級、1級・2級と同程度です。

また、特別児童扶養手当が支給されるのは、対象となる子どもの年齢が20歳未満と定められています。児童福祉法等では、児童は“18歳未満”と定義されますが、今回の特別児童扶養手当では、”20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童”を対象としています。
出典:特別児童扶養手当について|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html

特別児童扶養手当のQ&A

◇特別児童扶養手当のメリット・デメリットを教えてください
特別児童扶養手当のメリットとしては、障害の等級に応じて手当が支給されることで経済的な助けとなる点が挙げられます。
デメリットは基本的にはないと言えます。特別児童扶養手当の受給が周りに知られることや、不利な扱いを受けるなどもありません。

◇特別児童扶養手当は何歳まで支給されますか?
特別児童扶養手当は、定められた障害の状態に該当する20歳未満の子どもが対象です。ただし所得制限があり、保護者や養育者の前年度の所得によっては、支給が停止されることがあります。所得制限について、詳しくは後ほど説明します。

◇特別児童扶養手当を受け取るための条件を教えてください
特別児童扶養手当を受給するには、主に6つの条件があります。

1.給付対象の児童が20歳未満であること。
2.給付対象の児童が、日本国内に住んでいること。
3.保護者もしくは養育者が、日本国内に住んでいること。
4.給付対象の児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所していないこと。
5.給付対象の児童が、障害が理由での公的年金を受給できないこと。
6.受給資格者(子どもの父母等)、もしくはその配偶者、又は扶養義務者(※)の前年の所得が、一定の額を超えていないこと。
※扶養義務者とは、受給者世帯と生計をともにするもののことを言います。
参考:特別児童扶養手当について|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html

特別児童扶養手当の支給額はいくら?

特別児童扶養手当の支給額は、支給対象となる児童の障害の程度によって定められています。障害の程度は2種類あり、1級は誰かの補助がないと日常生活を送ることが難しい程度の状態、2級は他者の助けは必要としなくとも日常生活が極めて困難な状態を言います。

障害の等級に応じた支給額は以下の通りです。
・1級=支給対象児童1人につき月額58,450円
・2級=支給対象児童1人につき月額38,930円


上記の金額は令和8年4月からの適用金額で、特別児童扶養手当の支給額は毎年見直されます。
出典:特別児童扶養手当について|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html

特別児童扶養手当の所得制限って?

特別児童扶養手当は所得制限があり、請求者もしくはその配偶者、または扶養義務者の前年の所得がそれぞれ限度額を超えた場合、手当は支給されません。

所得制限の収入額の目安は以下の通りです。
出典:特別児童扶養手当について(厚生労働省ホームページ)をもとに作成
出典:特別児童扶養手当について(厚生労働省ホームページ)をもとに作成
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特別児童扶養手当の支給日

特別児童扶養手当の申請が認定されると、申請日の翌月分から手当が支給されます。原則として前4ヶ月分が年3回(12月期、4月期、8月期)、請求者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。

なお、12月期のみ1ヶ月早い11月に手当が支給されます。また、下記の支払日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日が振込日となります。
特別児童扶養手当の支払日とその日に支払われる金額の対象月をまとめた表
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特別児童扶養手当と児童扶養手当の違いって?

特別児童扶養手当と同じく、保護者や養育者に対して手当が支払われる「児童扶養手当」というものがあります。名称は似ていますが、特別児童扶養手当とは支給対象が異なり、全く違う制度であるため注意が必要です。

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害がある児童の保護者や養育者に手当を支給します。対して児童扶養手当は、主に父子家庭または母子家庭、それに近い状態で子どもを養育している保護者に対して手当を支給します。手当によって、その家庭の生活の安定と自立を促すことが目的です。
特別児童扶養手当と児童扶養手当それぞれの目的、対象、金額、支払時期に関してまとめた表
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両者とも受給にはさまざまな要件があり、それらの要件を満たしていると支給されます。また、支給額は物価の変動に応じて毎年見直されます。
出典:児童扶養手当について|子ども家庭庁ホームページ
https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/fuyou-teate
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特別児童扶養手当の手続き方法

特別児童扶養手当の手続きは、必要な書類を用意し市区町村の窓口にて行います。

国の制度であるため、基本的な決まりは統一されていますが、必要書類など市区町村によって細かいルールがある場合があります。事前にお住まいの市町村のホームページ等で確認しておきましょう。

手続きに必要な書類、もの

特別児童扶養手当の申請にあたって、必要な書類の例は以下の通りです。

・戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
 ※戸籍謄本は本籍地でしか発行できないので注意が必要です。
・世帯全員の住民票の写し
・請求者名義の預金通帳やキャッシュカード
 ※対象児童の名義ではなく、請求者名義であるということに注意が必要です。
・請求者本人のマイナンバーカード
・医師の診断書または療育手帳、身体障害者手帳

そのほか転居があった場合などに、請求者や配偶者、扶養義務者の前年の所得証明書が必要となることもあります。

特別児童扶養手当は更新が必要?

特別児童扶養手当は一度申請が承認されても、定期的に提出しなければならない書類もあります。

所得状況届

特別児童扶養手当には所得制限があるため、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出し、支給要件の審査を受ける必要があります。所得状況届を出さない、もしくは出し遅れると、8月以降の手当が受けられない、または受給が遅れるので注意が必要です。

2年間、届け出をしないと特別児童扶養手当を受け取る資格がなくなります。

再認定請求

特別児童扶養手当は、児童の障害の程度等により、1~2年程度の期間を定めて認定される場合があります。その場合、定められた期限までに診断書等を再提出する必要があります。正当な理由なく手続きが遅れた場合、手当が支給されない期間が発生することがあります。

その他

その他にも、住所や振込先の金融機関の変更や、受給資格がなくなったときなどに届け出を出すことが必要です。

まとめ

特別児童扶養手当とは、障害の程度により一定額の手当が支給される国の制度であり、障害がある子どもの生活をより豊かにすることが主な目的です。

受給するには主な6つの条件を満たしたうえで、市区町村の窓口に申請する必要があります。また、所得制限や期限があるため、一定期間ごとに手続きも必要となります。

受給資格があるかどうか、詳しい手続き方法や必要な書類などなど、気になることがある場合は、まずは市区町村の窓口へ相談に行くとよいでしょう。
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