特別児童扶養手当の手続き方法
特別児童扶養手当の手続きは、必要な書類を用意し市区町村の窓口にて行います。
国の制度であるため、基本的な決まりは統一されていますが、必要書類など市区町村によって細かいルールがある場合があります。事前にお住まいの市町村のホームページ等で確認しておきましょう。
国の制度であるため、基本的な決まりは統一されていますが、必要書類など市区町村によって細かいルールがある場合があります。事前にお住まいの市町村のホームページ等で確認しておきましょう。
手続きに必要な書類、もの
特別児童扶養手当の申請にあたって、必要な書類の例は以下の通りです。
・戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
※戸籍謄本は本籍地でしか発行できないので注意が必要です。
・世帯全員の住民票の写し
・請求者名義の預金通帳やキャッシュカード
※対象児童の名義ではなく、請求者名義であるということに注意が必要です。
・請求者本人のマイナンバーカード
・医師の診断書または療育手帳、身体障害者手帳
そのほか転居があった場合などに、請求者や配偶者、扶養義務者の前年の所得証明書が必要となることもあります。
・戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
※戸籍謄本は本籍地でしか発行できないので注意が必要です。
・世帯全員の住民票の写し
・請求者名義の預金通帳やキャッシュカード
※対象児童の名義ではなく、請求者名義であるということに注意が必要です。
・請求者本人のマイナンバーカード
・医師の診断書または療育手帳、身体障害者手帳
そのほか転居があった場合などに、請求者や配偶者、扶養義務者の前年の所得証明書が必要となることもあります。
特別児童扶養手当は更新が必要?
特別児童扶養手当は一度申請が承認されても、定期的に提出しなければならない書類もあります。
所得状況届
特別児童扶養手当には所得制限があるため、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出し、支給要件の審査を受ける必要があります。所得状況届を出さない、もしくは出し遅れると、8月以降の手当が受けられない、または受給が遅れるので注意が必要です。
2年間、届け出をしないと特別児童扶養手当を受け取る資格がなくなります。
2年間、届け出をしないと特別児童扶養手当を受け取る資格がなくなります。
再認定請求
特別児童扶養手当は、児童の障害の程度等により、1~2年程度の期間を定めて認定される場合があります。その場合、定められた期限までに診断書等を再提出する必要があります。正当な理由なく手続きが遅れた場合、手当が支給されない期間が発生することがあります。
その他
その他にも、住所や振込先の金融機関の変更や、受給資格がなくなったときなどに届け出を出すことが必要です。
まとめ
特別児童扶養手当とは、障害の程度により一定額の手当が支給される国の制度であり、障害がある子どもの生活をより豊かにすることが主な目的です。
受給するには主な6つの条件を満たしたうえで、市区町村の窓口に申請する必要があります。また、所得制限や期限があるため、一定期間ごとに手続きも必要となります。
受給資格があるかどうか、詳しい手続き方法や必要な書類などなど、気になることがある場合は、まずは市区町村の窓口へ相談に行くとよいでしょう。
受給するには主な6つの条件を満たしたうえで、市区町村の窓口に申請する必要があります。また、所得制限や期限があるため、一定期間ごとに手続きも必要となります。
受給資格があるかどうか、詳しい手続き方法や必要な書類などなど、気になることがある場合は、まずは市区町村の窓口へ相談に行くとよいでしょう。
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