進路選びに迷ったときに知っておきたい法制度の知識とその活用法とは。教育行政の専門家による「改訂新版 障がいのある子の就学・進学ガイドブック」【著者インタビュー】
ライター:発達ナビBOOKガイド
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日本標準
そろそろ就学相談が始まる季節。お子さんの就学を考えるとき、「わが子に合う」環境をどう選んだらいいのか迷う場合や、選ぶ余地がないと思われるような場合はどうしたらいいでしょうか。また、すでに学校には通い始めたけれど、このままでいいのか悩んでいるという保護者の方も少なくないでしょう。学校に関する押さえておきたい法制度の知識とその活用法を教えてくれるのが「改訂新版 障がいのある子の就学・進学ガイドブック」(日本標準2022)です。著者の渡部昭男先生に、この本を通じて伝えたいメッセージを伺いました。
「障がいのある子どもの就学・進学ガイドブック」について
「わが子の個性に合った学校はどこなのか」と、改めて考える就学のとき。通常学級の中で、ほかのお友達と一緒に学ぶのか、特別支援学級、特別支援学校に通うのか。さらには地元では通わせたい学校・学級がないかもしれない、という想いを抱えている保護者の方にとって、知っておきたい法制度と、その活用法について書かれたのが本書「障がいのある子の就学・進学ガイドブック」です。
この本は5つのテーマで構成されています。
1.知っておきたい「就学の事務手続き」
2.就学先を訪ねてみよう
3.複数の目で育もう
4.特別支援教育を活用しよう
5.ともに学び育ちあう教育
著者の渡部昭男先生の専門は特別ニーズ教育・教育行政学。専門家の視点から、各章の項目ごとにおいて、つまり、学校・学級選びをするときに必要な情報と実践法が書かれています。就学を考える場合は順を追って読むと理解が深まり、すでに就学している場合でも、「3.複数の目で育もう」から読むことで、今の学校・学級について見直す目をもつことができる内容となっています。
障害のあるお子さんの就学・進学について考えるときには、「行政」「法制度」といったことがついてまわります。一見難しそうな知識ですが、これらは実は子ども自身の「学校で学ぶ権利」を守ってくれる大切な事柄です。お子さんに合った教育の環境を用意して、のびのびと育ってほしい、いずれ社会の一員として地域の中で暮らしていくために、法制度をどう活用したらいいのかについて、丁寧に分かりやすい言葉で書かれ、まさにガイドしてくれます。
この本は5つのテーマで構成されています。
1.知っておきたい「就学の事務手続き」
2.就学先を訪ねてみよう
3.複数の目で育もう
4.特別支援教育を活用しよう
5.ともに学び育ちあう教育
著者の渡部昭男先生の専門は特別ニーズ教育・教育行政学。専門家の視点から、各章の項目ごとにおいて、つまり、学校・学級選びをするときに必要な情報と実践法が書かれています。就学を考える場合は順を追って読むと理解が深まり、すでに就学している場合でも、「3.複数の目で育もう」から読むことで、今の学校・学級について見直す目をもつことができる内容となっています。
障害のあるお子さんの就学・進学について考えるときには、「行政」「法制度」といったことがついてまわります。一見難しそうな知識ですが、これらは実は子ども自身の「学校で学ぶ権利」を守ってくれる大切な事柄です。お子さんに合った教育の環境を用意して、のびのびと育ってほしい、いずれ社会の一員として地域の中で暮らしていくために、法制度をどう活用したらいいのかについて、丁寧に分かりやすい言葉で書かれ、まさにガイドしてくれます。
27年前から多くの読者に活用されてきたガイドブック
タイトルに「改訂新版」とあるように、最初の版の発行は27年前の1995年。その後、「改訂版」が2008年に出版され、今回が「改訂新版」となります。前回の版が出版された前年、2007年は特別支援教育が始まり、法制度の枠組みと運用が大きく変わった年でした。
今では絶版となった以前のガイドブックを読み、著者の渡部昭男先生に連絡する読者もたくさんいるのだそうです。多くの親子の就学・進学相談を受けてこられた渡部昭男先生に、この「改訂新版」に限らず、ずっと伝え続けてきた教育における「豊かな連携を築く」「複数の目で育む」という考え方について、お話を伺いました。
今では絶版となった以前のガイドブックを読み、著者の渡部昭男先生に連絡する読者もたくさんいるのだそうです。多くの親子の就学・進学相談を受けてこられた渡部昭男先生に、この「改訂新版」に限らず、ずっと伝え続けてきた教育における「豊かな連携を築く」「複数の目で育む」という考え方について、お話を伺いました。
一律の法制度を、一人ひとりの子どもに合わせて活用することが大切
LITALICO発達ナビ編集部(以下――) この本をつくられるときに、大切にされてきた思いを、教えてください。
渡部昭男先生(以下、渡部先生): 私は、「この子・らを・世の光に」という言葉を大切に考えています。「プロローグ」にも書いたように、これは糸賀一雄さん(鳥取生まれ、1914-68年、戦後日本の知的障害のある子どもたちの福祉と教育に尽くした社会福祉の実践家)の言葉です。
「この子らを」という言葉の読み方は、実は「『この子ら』を」ではなく「『この子』らを」であるということに、特別支援学校の校長をしているときに気づきました。それまでは、「この子ら」を「障害児」「社会的弱者」ないし「困っている人」というように集合名詞でとらえ、学生に教えるときも、こうした弱者の人たちを中心にして社会をつくろうと訴えている言葉なのだと語ってきました。
でも違いました。抽象的な「この子ら」ではなく、糸賀さんの目の前にはほかと取り換えることのできない個性的なAちゃん、Bちゃん、Cちゃんという子どもがいて、生きた生命をもつ「この子」たちが複数で存在している状態なのです。この本で伝えたいのは、「ひとりひとりが大切である」ということです。制度や法律は一律でも、目の前の子どもに活用するために、個性的でかけがえのない「この子」一人ひとりに合わせていくことが大事なのです。
――法律や制度は、活用してこそのものだと分かってはいても、一般の読者にとっては難しいものだと思います。どのように活用したらいいでしょうか。
渡部先生: これまで多くの就学相談をしてきましたが、思いや考え、学校・家庭・地域の状況は「一人ひとり」違います。それでも、利用する法律制度は同じですから、子どもに寄り添う保護者の方に法律制度を分かりやすく伝える本が必要だろうと考えました。
ご相談で多いことの一つに、「早生まれ(同学年のうちの1/1~4/1生まれの子)」の問題があります。「早生まれなので、1年就学猶予をとって、少しでも力をつけてから学校に行かせたい」という悩み相談です。かつて障害のある子どもが学校に行けなかった時代に、学校に行かせない措置として「就学猶予」「就学免除」を行政側が強要していたという背景があるため、ネガティブな印象がありました。
その後、一律の満6歳就学ではなく一年さらに様子をみて、力をつけてから就学するという選択肢もありうるというように、考え方も変わってきました。今では、就学猶予をとって一年遅れで通常学級に入り、どこまで行けるか進んでみて、そのあとに通常学級から特別支援学級に変わったり、特別支援学校に変わったりという選択をする方法もあります。こうした場合、法制度の知識をもって臨むことが必要となります。
同時に、就学猶予は「教育を受ける権利」の侵害にも結び付くことがあるので、適用に当たっては慎重な判断が必要です。猶予期間中は保育所・幼稚園などでの受け入れ延長を保障する必要があります。
渡部昭男先生(以下、渡部先生): 私は、「この子・らを・世の光に」という言葉を大切に考えています。「プロローグ」にも書いたように、これは糸賀一雄さん(鳥取生まれ、1914-68年、戦後日本の知的障害のある子どもたちの福祉と教育に尽くした社会福祉の実践家)の言葉です。
「この子らを」という言葉の読み方は、実は「『この子ら』を」ではなく「『この子』らを」であるということに、特別支援学校の校長をしているときに気づきました。それまでは、「この子ら」を「障害児」「社会的弱者」ないし「困っている人」というように集合名詞でとらえ、学生に教えるときも、こうした弱者の人たちを中心にして社会をつくろうと訴えている言葉なのだと語ってきました。
でも違いました。抽象的な「この子ら」ではなく、糸賀さんの目の前にはほかと取り換えることのできない個性的なAちゃん、Bちゃん、Cちゃんという子どもがいて、生きた生命をもつ「この子」たちが複数で存在している状態なのです。この本で伝えたいのは、「ひとりひとりが大切である」ということです。制度や法律は一律でも、目の前の子どもに活用するために、個性的でかけがえのない「この子」一人ひとりに合わせていくことが大事なのです。
――法律や制度は、活用してこそのものだと分かってはいても、一般の読者にとっては難しいものだと思います。どのように活用したらいいでしょうか。
渡部先生: これまで多くの就学相談をしてきましたが、思いや考え、学校・家庭・地域の状況は「一人ひとり」違います。それでも、利用する法律制度は同じですから、子どもに寄り添う保護者の方に法律制度を分かりやすく伝える本が必要だろうと考えました。
ご相談で多いことの一つに、「早生まれ(同学年のうちの1/1~4/1生まれの子)」の問題があります。「早生まれなので、1年就学猶予をとって、少しでも力をつけてから学校に行かせたい」という悩み相談です。かつて障害のある子どもが学校に行けなかった時代に、学校に行かせない措置として「就学猶予」「就学免除」を行政側が強要していたという背景があるため、ネガティブな印象がありました。
その後、一律の満6歳就学ではなく一年さらに様子をみて、力をつけてから就学するという選択肢もありうるというように、考え方も変わってきました。今では、就学猶予をとって一年遅れで通常学級に入り、どこまで行けるか進んでみて、そのあとに通常学級から特別支援学級に変わったり、特別支援学校に変わったりという選択をする方法もあります。こうした場合、法制度の知識をもって臨むことが必要となります。
同時に、就学猶予は「教育を受ける権利」の侵害にも結び付くことがあるので、適用に当たっては慎重な判断が必要です。猶予期間中は保育所・幼稚園などでの受け入れ延長を保障する必要があります。
学籍は一ヶ所であっても、必要なサービスを受ける権利があるし、また学校だけで育つわけでもない
――どこか一つの学校・学級に所属すると、ほかのところで受けたいサービスや配慮は、受けられなくなるものだと思っていました。
渡部先生: たしかに、就学時に学校・学級を選択する際に、籍をおくのは一ヶ所です。でも、子どもが受けられるサービスには、通常学級、特別支援学級、特別支援学校の3種類があり、必要があれば全てを使うことができます。
通常学級のよさは地域の子どもたちと一緒に学び育つことができる、ということにあります。ただ、学年が進むとどうしても教科の学習が難しくなるので、特別支援学級に行く子どももいます。教科担任制の中学校に進学する際には、特別支援学級を選ぶケースが多くなります。ところが、高等学校には特別支援学級がないので、高校進学時には特別支援学校の高等部という選択肢にならざるをえません。
保護者は、小学校就学で選んだ一ヶ所の学校・学級だけがすべてというように考えがちですが、実際にはそうではありません。さまざまな場所での関係性がその子どもの将来にも生きてきます。途中の転籍・転校をネガティブにとらえることはありません。こうして所属する場が変わって行ったときに、以前籍を置いていた学級・学校での人間関係が続くなら、それぞれの場で築いた人との関係はプラスになり財産となります。
また、子どもが育つときには、学校の先生だけがサポートしてくださっているのではありません。音楽教室やアート教室の先生など、学校時代から地域で支えてくれる方々が卒業後も引き続き応援してくれる場合もあり、彩りのある人生を拓いてくれることでしょう。
渡部先生: たしかに、就学時に学校・学級を選択する際に、籍をおくのは一ヶ所です。でも、子どもが受けられるサービスには、通常学級、特別支援学級、特別支援学校の3種類があり、必要があれば全てを使うことができます。
通常学級のよさは地域の子どもたちと一緒に学び育つことができる、ということにあります。ただ、学年が進むとどうしても教科の学習が難しくなるので、特別支援学級に行く子どももいます。教科担任制の中学校に進学する際には、特別支援学級を選ぶケースが多くなります。ところが、高等学校には特別支援学級がないので、高校進学時には特別支援学校の高等部という選択肢にならざるをえません。
保護者は、小学校就学で選んだ一ヶ所の学校・学級だけがすべてというように考えがちですが、実際にはそうではありません。さまざまな場所での関係性がその子どもの将来にも生きてきます。途中の転籍・転校をネガティブにとらえることはありません。こうして所属する場が変わって行ったときに、以前籍を置いていた学級・学校での人間関係が続くなら、それぞれの場で築いた人との関係はプラスになり財産となります。
また、子どもが育つときには、学校の先生だけがサポートしてくださっているのではありません。音楽教室やアート教室の先生など、学校時代から地域で支えてくれる方々が卒業後も引き続き応援してくれる場合もあり、彩りのある人生を拓いてくれることでしょう。
渡部先生:こうした財産を、義務教育9年や高等部・高校を入れて12年の間につくっていき、それらを土台にして18歳以降もさらに専攻科や地域の福祉・就労支援サービスを使いながら、大人になっていけたらいいのではないでしょうか。思春期の14・15歳から青年期・成人期の24・25歳ごろまでの10年間は、「子どもから大人へ」「学校から社会へ」という「二重の移行支援」を保障すべき時期でもあります。
必要なサービスを受ける「権利」を上手に使うために個別支援計画の活用を
※襟につけている「あいサポートバッジ」は糸賀一雄さんの「この子らを世の光に」の言葉をイメージしたもので、「あい」には「愛(LOVE)、アイ(私・I)、合・相」の意味が込められています。鳥取県から始まったこの「あいサポート運動」は現在8県15市6町に広がっています。
――必要なサービスはできる限り活用していいのですね。でも合理的配慮を受けるのには、しり込みしてしまう場面もあります。
渡部先生: 本来は障害のある人は「適切な(特別の)治療と教育と保護」を受ける権利をもっています(84ページ)。1994年に日本でも発効した「子どもの権利条約」は障害のある子どもの「特別なニーズ」を認め、子ども一般の権利に加えて「特別なケアへの権利」の保障を定めています。そして、2014年に日本でも効力をもった「障害者権利条約」では、個々に応じた「合理的配慮」を提供しないことは「差別」であると定義しています。
障害のある子ども一人ひとりが受けうる「合理的配慮」は、「個別(の教育)支援計画」に書き込まれることになっています(134ページ)。この「個別支援計画」は就学前から作成されて、学校教育期間中、さらには卒業後の生活支援・就労支援まで継続して活用されます。保護者のみなさんは、作成や改訂にあたって関係機関からその内容について相談を受け、了解を求められますし、ときどきにその複写をもらって手元に保管しているはずです(119ページ、123ページ)。いま一度、確認してみましょう。
「合理的配慮」は、英語でいうと「Reasonable accommodation」です。行政側が「合理的配慮」を文字通りに「リーズナブル(合理的)」なものに限定したり、教育諸条件の整備を値切ろうとする傾向がないわけではありません(168ページ)。
しかし、「合理的配慮」の保障は権利です。関係機関とよく相談して、わが子の障害の状態や教育的ニーズなどに応じて、その子どもにあった「合理的配慮」を見極めてくことが大切です。そのようなときに不安になりがちな保護者を応援してくれる仲間を増やしておきたいものです。専門機関からの巡回指導、居住地校との交流、放課後や長期休暇中の取り組み、必要なサービスの重複利用の試みなど、「豊かな連携」を築こう(89~95ページ)、複数の目で育もう(95~97ページ)で述べたことも参考にして下さい。
渡部先生: 本来は障害のある人は「適切な(特別の)治療と教育と保護」を受ける権利をもっています(84ページ)。1994年に日本でも発効した「子どもの権利条約」は障害のある子どもの「特別なニーズ」を認め、子ども一般の権利に加えて「特別なケアへの権利」の保障を定めています。そして、2014年に日本でも効力をもった「障害者権利条約」では、個々に応じた「合理的配慮」を提供しないことは「差別」であると定義しています。
障害のある子ども一人ひとりが受けうる「合理的配慮」は、「個別(の教育)支援計画」に書き込まれることになっています(134ページ)。この「個別支援計画」は就学前から作成されて、学校教育期間中、さらには卒業後の生活支援・就労支援まで継続して活用されます。保護者のみなさんは、作成や改訂にあたって関係機関からその内容について相談を受け、了解を求められますし、ときどきにその複写をもらって手元に保管しているはずです(119ページ、123ページ)。いま一度、確認してみましょう。
「合理的配慮」は、英語でいうと「Reasonable accommodation」です。行政側が「合理的配慮」を文字通りに「リーズナブル(合理的)」なものに限定したり、教育諸条件の整備を値切ろうとする傾向がないわけではありません(168ページ)。
しかし、「合理的配慮」の保障は権利です。関係機関とよく相談して、わが子の障害の状態や教育的ニーズなどに応じて、その子どもにあった「合理的配慮」を見極めてくことが大切です。そのようなときに不安になりがちな保護者を応援してくれる仲間を増やしておきたいものです。専門機関からの巡回指導、居住地校との交流、放課後や長期休暇中の取り組み、必要なサービスの重複利用の試みなど、「豊かな連携」を築こう(89~95ページ)、複数の目で育もう(95~97ページ)で述べたことも参考にして下さい。
国から自治体に降りている予算を活用してほしい
――また、合理的配慮は、予算面を理由に断られるのでは、という心配をしている人も多くいますが、どう考えたらいいでしょうか。
渡部先生: 国の法制度としては使えるサービスとして用意されているのに、自治体がその予算を計上せずに放置し、サービスを使えるように整えていない、ということもあると知っておいてください。
2007年に特別支援教育へ法制が変わったときに、特別支援教育支援員という制度の予算が国から自治体に交付税としておりることになりました。ですがその交付税は、“ひもつき”ではありません。つまり、その交付税を特別支援教育支援員の配置のために使うには、地域の学校数の分、1校につき何人雇用するという予算を議会で承認しなくてはなりません。もし、ここで予算が計上されなければ、その交付税は他の道路工事や橋の建設に使われているのかもしれません。交付税としては国から自治体におりているのに、必要とする住民が「使いたい」と声を上げないとほかに回ってしまう、ということが起きるのです。
学校から「支援員が足りない」と言われたら、逆に支援員配置のための予算を立てるよう学校からも要望を上げて下さい、と校長先生に伝えてほしいと思います。教育委員会(事務局の責任者や合議制会議の教育委員、50ページ)や自治体の議会に直接申し出てもよいでしょう。
ただ、こうしたことを保護者が単独で申し出るにはハードルが高く感じられるかもしれません。その場合、先ほども述べた、支援の要望を出せるチャンスとして「個別支援計画」の作成や見直しを活用してください。たとえば、医療的ケア児の場合、「わが子が切れ目なく支援を受けるためには、看護師が必要だけど、今の学校には看護師が配置されていないので、配置することが課題です」といった一文が入ることが、大事なのです。そして、要望を出すことによって、その子ども一人のためだけのサービス活用ではなく、みんなのためのサービスになっていきます。
――小学生の子どもをもつ発達ナビのユーザーさんにアンケートを取った結果、半数以上が通常学級に籍を置いており、そうすると実はいちばん支援が少ないところにいる、ということになります。
渡部先生: 特別支援学校にも特別支援学級にも「発達障害」という障害区分は設けられていません。発達障害がある子どもの多くは通常学級で学んでいます。その通常学級は、現状では専門的な支援がいちばん少ない環境です。通常学級では小中学校や先生の側にも余裕のないことも多く、子どもが転籍せざるをえない状況もあります(175~178ページ)。
しかし、障害のある子どもが通常学級で学ぶ際には、通級指導を受けることができます(小中学校はもちろん高校段階を含む)。知的障害がある子どもも通級指導を受けることができます(45ページ)。一方、特別支援学校には2007年以降、地域における特別支援教育のセンター的機能の発揮が努力義務化されました(123~126ページ)。ですから、特別支援学校の専門教員から巡回相談・巡回指導を受けることもできます。さらには、「副籍/副学籍/支援籍」(94ページ)や「交流及び共同学習」(158ページ)を活用することもできます。
通常学級については、当たり前の「支援教育」の整備が急務の課題と言えます。かつて、車のエアバッグは高級車だけの特別装備でしたが、今は軽自動車にも標準装備になりました。かつては貧困の子どものみを対象にした補食事業が、いまではどの子どもも対象にした学校給食サービスになっています。アレルギーや宗教上の事情による個々への配慮も当たり前に用意されています。
同じように、保健室や図書室と同様に学習支援室がどの学校にも設置され、そこに学習支援の専門スタッフが複数いて、障害の有無や在籍学級にかかわらずどの子どももみんな支援を受けられることが、目指すべき学校のあり方だろうと考えています。すなわち、障害児限定の「特別支援教育」から「特別」の二文字をとった、すべての子どもたちに当たり前に、しかもインクルーシブな環境で提供可能な「支援教育」の実現です。
渡部先生: 国の法制度としては使えるサービスとして用意されているのに、自治体がその予算を計上せずに放置し、サービスを使えるように整えていない、ということもあると知っておいてください。
2007年に特別支援教育へ法制が変わったときに、特別支援教育支援員という制度の予算が国から自治体に交付税としておりることになりました。ですがその交付税は、“ひもつき”ではありません。つまり、その交付税を特別支援教育支援員の配置のために使うには、地域の学校数の分、1校につき何人雇用するという予算を議会で承認しなくてはなりません。もし、ここで予算が計上されなければ、その交付税は他の道路工事や橋の建設に使われているのかもしれません。交付税としては国から自治体におりているのに、必要とする住民が「使いたい」と声を上げないとほかに回ってしまう、ということが起きるのです。
学校から「支援員が足りない」と言われたら、逆に支援員配置のための予算を立てるよう学校からも要望を上げて下さい、と校長先生に伝えてほしいと思います。教育委員会(事務局の責任者や合議制会議の教育委員、50ページ)や自治体の議会に直接申し出てもよいでしょう。
ただ、こうしたことを保護者が単独で申し出るにはハードルが高く感じられるかもしれません。その場合、先ほども述べた、支援の要望を出せるチャンスとして「個別支援計画」の作成や見直しを活用してください。たとえば、医療的ケア児の場合、「わが子が切れ目なく支援を受けるためには、看護師が必要だけど、今の学校には看護師が配置されていないので、配置することが課題です」といった一文が入ることが、大事なのです。そして、要望を出すことによって、その子ども一人のためだけのサービス活用ではなく、みんなのためのサービスになっていきます。
――小学生の子どもをもつ発達ナビのユーザーさんにアンケートを取った結果、半数以上が通常学級に籍を置いており、そうすると実はいちばん支援が少ないところにいる、ということになります。
渡部先生: 特別支援学校にも特別支援学級にも「発達障害」という障害区分は設けられていません。発達障害がある子どもの多くは通常学級で学んでいます。その通常学級は、現状では専門的な支援がいちばん少ない環境です。通常学級では小中学校や先生の側にも余裕のないことも多く、子どもが転籍せざるをえない状況もあります(175~178ページ)。
しかし、障害のある子どもが通常学級で学ぶ際には、通級指導を受けることができます(小中学校はもちろん高校段階を含む)。知的障害がある子どもも通級指導を受けることができます(45ページ)。一方、特別支援学校には2007年以降、地域における特別支援教育のセンター的機能の発揮が努力義務化されました(123~126ページ)。ですから、特別支援学校の専門教員から巡回相談・巡回指導を受けることもできます。さらには、「副籍/副学籍/支援籍」(94ページ)や「交流及び共同学習」(158ページ)を活用することもできます。
通常学級については、当たり前の「支援教育」の整備が急務の課題と言えます。かつて、車のエアバッグは高級車だけの特別装備でしたが、今は軽自動車にも標準装備になりました。かつては貧困の子どものみを対象にした補食事業が、いまではどの子どもも対象にした学校給食サービスになっています。アレルギーや宗教上の事情による個々への配慮も当たり前に用意されています。
同じように、保健室や図書室と同様に学習支援室がどの学校にも設置され、そこに学習支援の専門スタッフが複数いて、障害の有無や在籍学級にかかわらずどの子どももみんな支援を受けられることが、目指すべき学校のあり方だろうと考えています。すなわち、障害児限定の「特別支援教育」から「特別」の二文字をとった、すべての子どもたちに当たり前に、しかもインクルーシブな環境で提供可能な「支援教育」の実現です。
「豊かな連携」が実践されるためのガイドブックとして
――本の中でも繰り返し書かれている「豊かな連携」ということばは、一ヶ所ではなくたくさんの場でつながりをもつという、とても大切なことですね。
渡部先生: さまざまなサービスや配慮を受けられる権利があるということは、どうか忘れないでいてください。この本では、その活用のために情報をたくさん掲載しています。必要な情報を必要なときに取り出せるように、巻末には「事項索引」を設けています。また、印刷された情報だけで完結せず、必要な情報サイトにアクセスできるQRコードを随所に掲載しています。今後、日本標準の本書紹介サイトで、更新情報の発信もしていく予定です。
読者の方にはぜひ、この部分をこのように活用したら一歩前にすすめた、といった体験談を寄せてほしいです。また、こんな情報が足りないとか、ここの情報が古くなっているといったことを苦言も含めて寄せてくだされば対応していきたいと思います。
――障害のある子の就学・進学に役立つ、まさに生きたガイドブックですね。本日はありがとうございました。
渡部先生: さまざまなサービスや配慮を受けられる権利があるということは、どうか忘れないでいてください。この本では、その活用のために情報をたくさん掲載しています。必要な情報を必要なときに取り出せるように、巻末には「事項索引」を設けています。また、印刷された情報だけで完結せず、必要な情報サイトにアクセスできるQRコードを随所に掲載しています。今後、日本標準の本書紹介サイトで、更新情報の発信もしていく予定です。
読者の方にはぜひ、この部分をこのように活用したら一歩前にすすめた、といった体験談を寄せてほしいです。また、こんな情報が足りないとか、ここの情報が古くなっているといったことを苦言も含めて寄せてくだされば対応していきたいと思います。
――障害のある子の就学・進学に役立つ、まさに生きたガイドブックですね。本日はありがとうございました。
「LITALICO(リタリコ/利他利己)という造語は、実は糸賀一雄さんの思想とも関係があります。亡くなる年に著した『福祉の思想』(NHK出版1968)に障害の重い子のかけがえない個性的な自己実現、ケアする者との関係性についての語りがあります。利他利己とはこの糸賀さんの考え、すなわち[他者実現とともにある自己実現](髙谷清『異質の光』大月書店2005)に近しいといえるでしょう。」と語る渡部昭男先生
まとめ
教育に関する法制度は、難しくてとっつきにくいかもしれません。しかし、知っていることで活用していくきっかけになるはずです。一度就学先を決めたあとは、お子さんに合わないことが出てきたときにもがまんしなくてはならない、あるいは合理的配慮の獲得のために学校と闘うような覚悟が必要なのか、と思い込んで重い気持ちになってしまう場合もあります。
実際には、学校も自治体も、予算や法制度を実践的に活用する機会が見いだせないでいるだけなのかもしれません。このガイドブックを差し出して、「ここにこんなことが書いてありますよ」「なにかヒントにならないでしょうか」「まず取り組めることからいっしょに始めませんか」と声をかけてみてはいかがでしょう。
この本に登場する法律や条文を暗記する必要はまったくありません。お子さんに合った環境やサポートをつくっていくときに、「ガイドブックのここに書いてあった」と思い出すことができれば良いのです。巻末の索引や年表は、キーワードや鍵となる出来事を知るために役立っていくことでしょう。「障がいのある子の就学・進学ガイドブック」は、就学時・進学時だけでなく、地域での豊かな生活、彩りのある人生を創っていくための、「はじめの一歩のガイドブック」なのです。
インタビュー:牟田暁子(発達ナビ編集長)
文:関川香織
写真:鈴木江実子
実際には、学校も自治体も、予算や法制度を実践的に活用する機会が見いだせないでいるだけなのかもしれません。このガイドブックを差し出して、「ここにこんなことが書いてありますよ」「なにかヒントにならないでしょうか」「まず取り組めることからいっしょに始めませんか」と声をかけてみてはいかがでしょう。
この本に登場する法律や条文を暗記する必要はまったくありません。お子さんに合った環境やサポートをつくっていくときに、「ガイドブックのここに書いてあった」と思い出すことができれば良いのです。巻末の索引や年表は、キーワードや鍵となる出来事を知るために役立っていくことでしょう。「障がいのある子の就学・進学ガイドブック」は、就学時・進学時だけでなく、地域での豊かな生活、彩りのある人生を創っていくための、「はじめの一歩のガイドブック」なのです。
インタビュー:牟田暁子(発達ナビ編集長)
文:関川香織
写真:鈴木江実子
著者紹介
渡部 昭男(わたなべ あきお)
1954年、愛媛県生まれ。京都大学大学院博士課程1982年修了。
大阪成蹊大学特別招聘教授。鳥取大学名誉教授、神戸大学大学院人間発達環境学研究科名誉客員教授。鳥取大学附属養護学校、神戸大学附属特別支援学校にて校長を務める。
専門は、特別ニーズ教育・教育行政学。
中等教育および高等教育の漸進的無償化立法を求める会事務局長、人間発達研究所副所長。日本教育学会理事、日本教育行政学会元理事、日本特別ニーズ教育学会元代表理事。
1954年、愛媛県生まれ。京都大学大学院博士課程1982年修了。
大阪成蹊大学特別招聘教授。鳥取大学名誉教授、神戸大学大学院人間発達環境学研究科名誉客員教授。鳥取大学附属養護学校、神戸大学附属特別支援学校にて校長を務める。
専門は、特別ニーズ教育・教育行政学。
中等教育および高等教育の漸進的無償化立法を求める会事務局長、人間発達研究所副所長。日本教育学会理事、日本教育行政学会元理事、日本特別ニーズ教育学会元代表理事。
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