自閉症息子の「親なきあと」をどう守る?子ども名義の口座は15歳までに?成年後見制度での思わぬトラブルも――みなさんに伝えたい備えについて
ライター:立石美津子
親なきあとのことを考えて、子ども名義の通帳をつくりせっせと貯金をしていても、それを我が子のために使えなくなるという話を聞きました…。
毎月の楽しみが奪われる?
ある勉強会で聞いた話です。
生まれつき障害のある女の子がいたそうです。その子の髪の毛は天然パーマでお手入れが大変だったそうです。また、本人はこのことをとても気にしている様子でした。
母親は娘が幼い頃から月一回、美容院に連れて行き、ストレートパーマをかけてやっていました。娘にとっても美容院に出かけていき、お気に入りの髪質にしてもらうことが日々の生活の中の大きな楽しみになっていました。
生まれつき障害のある女の子がいたそうです。その子の髪の毛は天然パーマでお手入れが大変だったそうです。また、本人はこのことをとても気にしている様子でした。
母親は娘が幼い頃から月一回、美容院に連れて行き、ストレートパーマをかけてやっていました。娘にとっても美容院に出かけていき、お気に入りの髪質にしてもらうことが日々の生活の中の大きな楽しみになっていました。
娘の通帳にコツコツ貯めていたけれど
母親は自分が亡くなったあとのことを考えて、娘の名義の通帳をつくり幼い頃から貯金していました。
月日が流れ、娘は20歳を迎えました。字を書けず、言葉の発達も遅れていたためさまざまな契約をしてもらうため、また財産管理をしてもらうため父親が亡くなったことをきかっけに、成年後見制度を利用して後見人を付けることにしました。
ところが、ところが思わぬ事態に陥りました。20歳になったら保護者はたとえ子どもが重い障害があっても親権を失います。
親権を失っていても、親がキャッシュカードでお金をおろすことは可能です。ところが、このご家族は家庭裁判所が決めた成年後見人(法定後見)をつけたため、成年後見人が娘の財産の管理をすることとなりました。
後見人は「月一回ストレートパーマをかけるなんて贅沢なお金を使い方だ」と考えたのでしょう。それを目的とした貯金をおろすことができなくなってしまいました。
実は成年後見人は一度付けると外すことはできません。また「この成年後見人とは金銭感覚など価値観が合わないから別の人に変えてほしい」と家庭裁判所に願い出ても、後見人を変えることはよほどのことがない限り、できません。
母親は「コツコツ娘のために貯めてきたお金を、娘のために使えないなんて」と悔やんでも後の祭りでした。
成年後見制度がよくないということではありません。この制度は親であっても、子どものお金を着服できないようにする、あくまでも当事者(=障害のある子)の財産を守るためにある制度です。だから、悪い制度ではないのです。
ただ、私見ですが、障害のある子どもの場合、成年後見人は保護者が元気なうちは付けないで、保護者がいよいよ寿命が近いなと思ったら付けるのが賢明な選択だと思います。
また、子どもが未成年者のうちにしかできない親権を使った任意後見契約『親心後見』も選択肢の一つではないかと思います。
月日が流れ、娘は20歳を迎えました。字を書けず、言葉の発達も遅れていたためさまざまな契約をしてもらうため、また財産管理をしてもらうため父親が亡くなったことをきかっけに、成年後見制度を利用して後見人を付けることにしました。
ところが、ところが思わぬ事態に陥りました。20歳になったら保護者はたとえ子どもが重い障害があっても親権を失います。
親権を失っていても、親がキャッシュカードでお金をおろすことは可能です。ところが、このご家族は家庭裁判所が決めた成年後見人(法定後見)をつけたため、成年後見人が娘の財産の管理をすることとなりました。
後見人は「月一回ストレートパーマをかけるなんて贅沢なお金を使い方だ」と考えたのでしょう。それを目的とした貯金をおろすことができなくなってしまいました。
実は成年後見人は一度付けると外すことはできません。また「この成年後見人とは金銭感覚など価値観が合わないから別の人に変えてほしい」と家庭裁判所に願い出ても、後見人を変えることはよほどのことがない限り、できません。
母親は「コツコツ娘のために貯めてきたお金を、娘のために使えないなんて」と悔やんでも後の祭りでした。
成年後見制度がよくないということではありません。この制度は親であっても、子どものお金を着服できないようにする、あくまでも当事者(=障害のある子)の財産を守るためにある制度です。だから、悪い制度ではないのです。
ただ、私見ですが、障害のある子どもの場合、成年後見人は保護者が元気なうちは付けないで、保護者がいよいよ寿命が近いなと思ったら付けるのが賢明な選択だと思います。
また、子どもが未成年者のうちにしかできない親権を使った任意後見契約『親心後見』も選択肢の一つではないかと思います。
15歳までに子ども用の口座をつくろう
子どもの金銭管理について、もうひとつみなさんに提案したいことがあります。20歳になって障害基礎年金を受け取るようになったら、振込先として本人名義の通帳が必要になります。
但し、ひとつ気を付けておかなくてはならないこと。それは、子どもが成人すると親権がなくなるので、子ども用の口座を新しくつくったり、引き出したりすることは本人でなければできなくなることです。
従って、成人するまでに、子ども名義の通帳をつくっておいた方がよいのです。成人してからももちろんつくれますが、保護者は親権を失っているので本人が銀行に行かなくてはならない等、さまざまな規定があります。また、そこで「判断能力なし」とみなされると細かく追及されてスムーズに口座開設ができないこともあるようです。
また、銀行によるのかもしれませんが、未成年であっても15歳以上であれば本人直筆の申込用紙を自宅で書かせて保護者が持っていく必要があるようです。
但し、ひとつ気を付けておかなくてはならないこと。それは、子どもが成人すると親権がなくなるので、子ども用の口座を新しくつくったり、引き出したりすることは本人でなければできなくなることです。
従って、成人するまでに、子ども名義の通帳をつくっておいた方がよいのです。成人してからももちろんつくれますが、保護者は親権を失っているので本人が銀行に行かなくてはならない等、さまざまな規定があります。また、そこで「判断能力なし」とみなされると細かく追及されてスムーズに口座開設ができないこともあるようです。
また、銀行によるのかもしれませんが、未成年であっても15歳以上であれば本人直筆の申込用紙を自宅で書かせて保護者が持っていく必要があるようです。
字が書けない場合、困ったことになります。15歳になるまでにつくっておいた方がよいでしょう。
さて、子どもが幼いうちから本人名義の通帳をつくっている家庭も多いではないでしょうか。ただ、バラバラと色んな物(お年玉とか)が入っていると、障害者基礎年金のお金や障害者雇用枠で就労した時の報酬などとごっちゃになります。
本人にとってはわかりにくくなるので、15歳になる前に1円だけでいので、少額を入金して、銀行口座を別につくっておいた方がよいと私は思っています。
さて、子どもが幼いうちから本人名義の通帳をつくっている家庭も多いではないでしょうか。ただ、バラバラと色んな物(お年玉とか)が入っていると、障害者基礎年金のお金や障害者雇用枠で就労した時の報酬などとごっちゃになります。
本人にとってはわかりにくくなるので、15歳になる前に1円だけでいので、少額を入金して、銀行口座を別につくっておいた方がよいと私は思っています。
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親族は後見人になれるのか
保護者が亡くなったあとに「お店を開店するから、お金を貸して」と後見人である兄弟が障害のある子の財産を使う例があるそうです。
また、兄弟姉妹がそんなことはしない人で、障害のある子の財産を守る人であろう人で「親なきあとの後見人になってほしい」と思ったとしても…
資産の金額は自治体により多少前後するようですが、当人(=障害のある人)の資産が500万円以上あったら親族は後見人になれず、弁護士、社会福祉士、司法書士、行政書士などの第三者が選ばれることになっています(地方に行くほど後見人の確保が難しいため1,000万円くらいといわれています。なお、資産とは金銭債権で不動産などは含みません)。
※また、成年後見人への報酬も必要となりますが、資産額が大きいと、報酬も高くなります。
また、兄弟姉妹がそんなことはしない人で、障害のある子の財産を守る人であろう人で「親なきあとの後見人になってほしい」と思ったとしても…
資産の金額は自治体により多少前後するようですが、当人(=障害のある人)の資産が500万円以上あったら親族は後見人になれず、弁護士、社会福祉士、司法書士、行政書士などの第三者が選ばれることになっています(地方に行くほど後見人の確保が難しいため1,000万円くらいといわれています。なお、資産とは金銭債権で不動産などは含みません)。
※また、成年後見人への報酬も必要となりますが、資産額が大きいと、報酬も高くなります。
さて、後見人の決定権は家庭裁判所にあります。親族を後見人にすることを望んでいても、それが却下されたとします。でも、そのときになって「兄弟姉妹が後見人になれないのならば、後見人を付けるのはやっぱりやめときます」と申請を取り消すことができません。
「この人は、娘のことを親身になって考えてくれないから」を理由に外したり、「後見人を変えてほしい」と申請したりすることはできないのです。
「この人は、娘のことを親身になって考えてくれないから」を理由に外したり、「後見人を変えてほしい」と申請したりすることはできないのです。
どうすればよいのか
息子は将来自動車を買ったり、海外旅行したり、結婚して家を買ったりする機会はおそらくないでしょう。ですから子どもの通帳にせっせと貯金しておく必要はありません。
それから、保護者が元気なうちは、早々と後見人をつけずに子どものための一番の使い道を知っている保護者の口座に貯めておき使ったり、子ども用口座を管理できるキャッシュカードを保護者が我が子のために使ったりするのが賢明だと思います。
さて、保護者が死んだら遺言がなくても自動的に親が持っているお金は法定相続人である子ども達に相続されます。
遺言を書いて障害のある子に多く相続させようと考えていても、他の兄弟が障害のある子のお金を使ってしまうかもしれません。
ですから、保護者が平均寿命に近づいたとき成年後見人を付けたり、お金を手にして一気に使ったり、騙されたりしないように、家族信託や生命保険信託というお金を他者に管理してもらう方法を利用してもよいと思います。
さまざまな制度があるので保護者も勉強が必要ですね。
【本文の監修者】
鹿内幸四朗(しかない・こうしろう)
一般社団法人日本相続知財センター本部専務理事
※このコラムは著者の経験をもとに執筆し、その内容を鹿内氏に監修いただきました。
それから、保護者が元気なうちは、早々と後見人をつけずに子どものための一番の使い道を知っている保護者の口座に貯めておき使ったり、子ども用口座を管理できるキャッシュカードを保護者が我が子のために使ったりするのが賢明だと思います。
さて、保護者が死んだら遺言がなくても自動的に親が持っているお金は法定相続人である子ども達に相続されます。
遺言を書いて障害のある子に多く相続させようと考えていても、他の兄弟が障害のある子のお金を使ってしまうかもしれません。
ですから、保護者が平均寿命に近づいたとき成年後見人を付けたり、お金を手にして一気に使ったり、騙されたりしないように、家族信託や生命保険信託というお金を他者に管理してもらう方法を利用してもよいと思います。
さまざまな制度があるので保護者も勉強が必要ですね。
【本文の監修者】
鹿内幸四朗(しかない・こうしろう)
一般社団法人日本相続知財センター本部専務理事
※このコラムは著者の経験をもとに執筆し、その内容を鹿内氏に監修いただきました。
監修者の著書
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