成年後見制度とは?わが子の将来に備えるためにぜひ活用したい制度を紹介【行政書士監修】
ライター:発達障害のキホン
成年後見制度とは、障害者や高齢者といった判断能力の乏しい人のお金の管理や相続に関する手続きなどを、その人に代わってサポートする制度です。「もしも私に何かあったら...」と、お子さまや家族の将来のことで不安に感じることはありませんか?成年後見制度の目的や制度、利用する上での注意事項まで、幅広くご紹介します!
監修: 渡部伸
行政書士
親なきあと相談室主宰
社会保険労務士
慶應義塾大学法学部卒後、出版社勤務を経て、行政書士、社会保険労務士、2級ファイナンシャルプランニング技能士などの資格を取得。現在、渡部行政書士社労士事務所代表。自身も知的障害の子どもを持ち、知的障害の子どもをもつ親に向けて「親なきあと」相談室を主宰。著作、講演など幅広く活動中。
親なきあと相談室主宰
社会保険労務士
成年後見制度とは?
成年後見制度とは2000年4月より開始した制度で、知的障害や精神障害、認知症などにより判断能力が十分でない人の法律行為を支援する制度のことをいいます。例えば、銀行の手続きや遺産分割、不動産の売却などが挙げられます。
成年後見制度には、家庭裁判所が成年後見人等を選任し既に判断能力が低下している人に対して支援する法定後見制度と、あらかじめ本人が任意後見人を選び近い将来に備え支援者と支援内容を決めておく任意後見制度の2つがあります。申立てには一般的に1~2ヶ月かかるといわれています。
成年後見制度には、家庭裁判所が成年後見人等を選任し既に判断能力が低下している人に対して支援する法定後見制度と、あらかじめ本人が任意後見人を選び近い将来に備え支援者と支援内容を決めておく任意後見制度の2つがあります。申立てには一般的に1~2ヶ月かかるといわれています。
成年後見制度の目的
成年後見制度は判断能力が不十分な方々の権利を守り、法的に保護・支援することを目的とした制度です。
近年は精神疾患のある人や1人暮らしの高齢者といった判断能力の乏しい方が、悪質な訪問販売員に騙されるような悪徳商法が後を絶ちません。 このような場合は成年後見制度を利用することによって契約を取り消し、被害を未然に防ぐことができます。
近年は精神疾患のある人や1人暮らしの高齢者といった判断能力の乏しい方が、悪質な訪問販売員に騙されるような悪徳商法が後を絶ちません。 このような場合は成年後見制度を利用することによって契約を取り消し、被害を未然に防ぐことができます。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
(「成年後見制度~成年後見登記制度~」 | 内務省)
成年後見制度の背景
成年後見制度の成立には、「ノーマライゼーション」の考えと、「自己決定権の尊重・現有能力の活用」という考えが背景にあります。一体どのような考え方なのか、それぞれ見ていきましょう。
■ノーマライゼーション
ノーマライゼーションとは、障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという考え方です。
■自己決定権の尊重・残存能力の活用
自己決定権の尊重・残存能力の活用とは、本人の意思を尊重し、その能力を最大限生かして生活を送ることができるよう支援する考え方のことをいいます。
■ノーマライゼーション
ノーマライゼーションとは、障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという考え方です。
■自己決定権の尊重・残存能力の活用
自己決定権の尊重・残存能力の活用とは、本人の意思を尊重し、その能力を最大限生かして生活を送ることができるよう支援する考え方のことをいいます。