特別児童扶養手当とは?概要や申込方法・条件を説明します
ライター:発達障害のキホン
特別児童扶養手当とは、障害がある子どもの健やかな成長のための国の制度です。ですが、子どもの状態によって支給される金額や必要書類が異なり、申請が難しいと感じる方も少なくないようです。そこで、今回は特別児童扶養手当の概要や申請方法について解説します。
特別児童扶養手当とは?
「特別児童扶養手当」とは、障害のある子どもを対象に、その保護者や養育者へ給付される扶養手当です。1964年の「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の制定によって発足しました。
この法律は精神、または身体に障害がある児童について特別児童扶養手当を支給することで、生活の豊かさの増進を支援することを目的とします。児童が20歳になるまで、障害の等級に応じて一定の金額が保護者もしくは養育者に支払われます。
通常、児童とは“満18歳に満たないもの”と定義されることが多いですが、制度によってはこの児童という言葉が示す年齢が異なる場合があります。今回の特別児童扶養手当では、児童を”満20歳に満たないもの”と定義しています。
この法律は精神、または身体に障害がある児童について特別児童扶養手当を支給することで、生活の豊かさの増進を支援することを目的とします。児童が20歳になるまで、障害の等級に応じて一定の金額が保護者もしくは養育者に支払われます。
通常、児童とは“満18歳に満たないもの”と定義されることが多いですが、制度によってはこの児童という言葉が示す年齢が異なる場合があります。今回の特別児童扶養手当では、児童を”満20歳に満たないもの”と定義しています。
特別児童扶養手当と児童扶養手当の違い
特別児童扶養手当と同じく、子育てに対して手当が支払われる「児童扶養手当」というものがあります。名前は似ていますが手当によって支援される対象が異なり、全く違う制度であるので注意が必要です。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害がある児童に対して手当を支給します。なぜなら、これらの障害がある児童の豊かな生活をサポートしていくことが目的だからです。
児童扶養手当制度は、主に一人で子育てをしている保護者に対して手当を支給します。手当によって、その家庭の生活が安定することと、日本社会を今後支えていく児童の健全な育成のサポートが目的です。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害がある児童に対して手当を支給します。なぜなら、これらの障害がある児童の豊かな生活をサポートしていくことが目的だからです。
児童扶養手当制度は、主に一人で子育てをしている保護者に対して手当を支給します。手当によって、その家庭の生活が安定することと、日本社会を今後支えていく児童の健全な育成のサポートが目的です。
両者とも受給には様々な条件があり、その条件を満たしていると支給されます。特別児童手当に関しては、所得に応じて一部支給となる場合もあるほか、2017年4月から加算額などについても物価スライド制が導入されました。また、支払時期に関しても2019年11月より4か月分ずつの年3回払いから、 2か月分ずつの年6回払いに見直されますので、お住まいの自治体にお問い合わせください。
※2019年は4月(2018年12月から2019年3月までの分)、8月(4月から7月までの分)、11月(8月から10月までの分)に支給されます。
特別児童扶養手当の給付条件は次のトピックで詳しく説明します。
※2019年は4月(2018年12月から2019年3月までの分)、8月(4月から7月までの分)、11月(8月から10月までの分)に支給されます。
特別児童扶養手当の給付条件は次のトピックで詳しく説明します。
特別児童扶養手当を受け取るための6つの条件
特別児童扶養手当を受け取るためには主に6つの条件があります。
1.給付対象の児童が20歳未満であること。
2.特別児童扶養手当が給付される対象である児童が、日本国内に住んでいること。
3.給付対象の児童の世話をしている保護者もしくは養育者が、日本国内に住んでいること。
4.給付対象の児童が、母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く、児童福祉施設に入所していないこと。
5.給付対象の児童が、障害が理由での公的年金を受給できないこと。
6.受給者、もしくはその配偶者、又は扶養義務者の前年の所得が、一定の額を超えていないこと。
扶養義務者とは、請求者世帯と生計をともにするもののことを言います。受給者本人にたいして、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん、父母、兄弟、配偶者、子ども、孫、ひ孫までを扶養義務者ととらえます。
また、この場合の所得は、上記で述べた対象者の所得の合計ではなく、最も所得が高い者の所得を基準にします。
1.給付対象の児童が20歳未満であること。
2.特別児童扶養手当が給付される対象である児童が、日本国内に住んでいること。
3.給付対象の児童の世話をしている保護者もしくは養育者が、日本国内に住んでいること。
4.給付対象の児童が、母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く、児童福祉施設に入所していないこと。
5.給付対象の児童が、障害が理由での公的年金を受給できないこと。
6.受給者、もしくはその配偶者、又は扶養義務者の前年の所得が、一定の額を超えていないこと。
扶養義務者とは、請求者世帯と生計をともにするもののことを言います。受給者本人にたいして、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん、父母、兄弟、配偶者、子ども、孫、ひ孫までを扶養義務者ととらえます。
また、この場合の所得は、上記で述べた対象者の所得の合計ではなく、最も所得が高い者の所得を基準にします。
特別児童扶養手当の障害認定基準は?
支給金額に大きな差がある1級と2級は、主に療育手帳、身体障害者手帳の等級によって区別されることが多いです。
・1級=療育手帳A・身体障害者手帳1、2級
・2級=療育手帳B・身体障害者手帳3級または4級の一部
しかし、手帳がなくても特別児童扶養手当の支給対象になる場合があります。また、療育手帳や身体障害者手帳が上記の級に当てはまっていても、診断書の内容で変わる場合があります。詳しくは住所地の市区町村窓口に問い合わせることをおすすめします。
・1級=療育手帳A・身体障害者手帳1、2級
・2級=療育手帳B・身体障害者手帳3級または4級の一部
しかし、手帳がなくても特別児童扶養手当の支給対象になる場合があります。また、療育手帳や身体障害者手帳が上記の級に当てはまっていても、診断書の内容で変わる場合があります。詳しくは住所地の市区町村窓口に問い合わせることをおすすめします。
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発達障害における等級別症状基準は以下の通りです。身体障害などその他の等級別症状については下記のリンクをご覧ください。
■1級
てんかん:十分な治療にかかわらず、てんかん性発作を極めてひんぱんに繰り返すため、常時の援助が必要なもの
知的障害:知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意恩の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
発達障害:発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動が見られるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
■2級
てんかん:十分な治療にかかわらず、てんかん性発作をひんぱんに繰り返すため、日常生活が著しい制限を受けるもの
知的障害:知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意I患の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
発達障害:発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動が見られるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
引用:特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について|厚生労働省