特定贈与信託
特定贈与信託は、特別障害者(重度の心身障害者)や、それ以外の特定障害者(中軽度の知的障害者および障害等級2級または3級の精神障害者など)の親なきあとの生活を支援するための信託制度です。
信託銀行などの受託者が、親族などから信託された財産を管理・運用し、受益者へ定期的にお金を交付します。
信託銀行などの受託者が、親族などから信託された財産を管理・運用し、受益者へ定期的にお金を交付します。
特徴
この信託制度の最大の特徴は、節税と財産の定期交付が同時に叶うことです。一定額まで贈与税が非課税になり、受託者である信託銀行などが、障害のある子へ生活費や医療費などを定期的に交付してくれます。
特別障害者(重度の心身障害者)は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者(中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)は3,000万円を限度として贈与税が非課税になります。
以前は、特別障害者だけがこの制度の対象でしたが、2013年の法改正によって特定障害者も利用できるようになり、利用できる人の幅が広がりました。
通常、贈与税は年間110万円以上の贈与から課税されるため、節税という意味でもメリットがあります。
特別障害者(重度の心身障害者)は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者(中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)は3,000万円を限度として贈与税が非課税になります。
以前は、特別障害者だけがこの制度の対象でしたが、2013年の法改正によって特定障害者も利用できるようになり、利用できる人の幅が広がりました。
通常、贈与税は年間110万円以上の贈与から課税されるため、節税という意味でもメリットがあります。
信託できる財産
・金銭
・有価証券
・金銭債権
・立木および立木の生立する土地(立木とともに信託されるものに限る)
・継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産
・受益者の居住の用に供する不動産(上記の財産のいずれかとともに信託されるものに限ります。)
信託できる財産は、受託者の管理できる能力によって異なりますので、いくつかの機関や専門家に相談してみましょう。
・有価証券
・金銭債権
・立木および立木の生立する土地(立木とともに信託されるものに限る)
・継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産
・受益者の居住の用に供する不動産(上記の財産のいずれかとともに信託されるものに限ります。)
信託できる財産は、受託者の管理できる能力によって異なりますので、いくつかの機関や専門家に相談してみましょう。
利用するために必要なもの
・ 委託者
信託する財産、印鑑
・受益者
障害者非課税信託申告書、特定障害者の区分に応じた証明書、住民票、 印鑑等
以上のほか、後見人等が選任されている場合には、後見人等の届出書、印鑑証明書等が必要となります。これらは一例であり、利用する信託銀行によって多少の違いがあります。利用を考えている信託銀行の相談窓口で聞いてみましょう。
信託する財産、印鑑
・受益者
障害者非課税信託申告書、特定障害者の区分に応じた証明書、住民票、 印鑑等
以上のほか、後見人等が選任されている場合には、後見人等の届出書、印鑑証明書等が必要となります。これらは一例であり、利用する信託銀行によって多少の違いがあります。利用を考えている信託銀行の相談窓口で聞いてみましょう。
生命保険信託
生命保険信託とは、保険の受取人を信託銀行や信託会社にして、受託者である信託銀行などが受益者である障害のある子のために、学費や生活費を一括、または分割で交付する、という制度です。
特徴
生命保険信託の一番の特徴は手続きが比較的簡単なことです。先の特別贈与信託や次の後見制度支援信託は、利用するための条件や手続きがいくつかある一方、生命保険信託は保険契約に信託契約を付加するだけなので、比較的取り入れやすいと言えます。
信託できる財産
保険金
利用するために必要なもの
いくつかの費用が保険金から支払われます。主に契約金、委託者死亡時の保険金受領時報酬、信託中の管理手数料がかかります。
これらの費用は商品によって数万円~十数万円と大きく変わり、また死亡保険金額の最低ラインを設けている場合もあるので、どの商品がご家庭の状況に合うのか、いくつかの商品を比較検討することをおすすめします。
これらの費用は商品によって数万円~十数万円と大きく変わり、また死亡保険金額の最低ラインを設けている場合もあるので、どの商品がご家庭の状況に合うのか、いくつかの商品を比較検討することをおすすめします。
後見制度支援信託
後見制度支援信託は、後見人制度を財産面から支援する信託制度です。後見人とは、障害や加齢のため判断能力が十分でない人を支援する役割を持つ人のことです。
生活費など日常使う分のお金は後見人が管理をし、その他の日常では使わない分のお金を信託銀行が管理をする仕組みを言います。
生活費など日常使う分のお金は後見人が管理をし、その他の日常では使わない分のお金を信託銀行が管理をする仕組みを言います。
特徴
後見制度支援信託を利用することで、財産の管理が後見人と家庭裁判所という2段階制になるため、より安全に財産を守れるようになります。そのため、被後見人に500万円を超える財産がある場合に、家庭裁判所がこの制度を利用すべきという判断をすることがあります。
信託できる財産
金銭のみ
利用するために必要なもの
家庭裁判所からの指示書のほか、成年後見人や被後見人についての確認書類などが必要です。必要なものは取り扱う信託銀行などによって異なるので、各社の相談窓口にて詳細を確認する必要があります。
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