【障害年金申請への道vol.1】発達障害の娘、もうすぐ成人!で準備を開始。説明を受けるも「?」がいっぱい...!?

ライター:荒木まち子
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自閉症の娘が20歳になったとき、我が家は障害年金受給の申請をしました。一連の手続きを通じて私が感じたことや気付いたことを数回にわたってご紹介します!

まずは情報収集

「20歳になったら障害年金の申請ができる」ということはうっすらと知ってはいましたが、それが現実味を帯びてきたのは娘が高校3年(18才)のときです。きっかけは学校主催の保護者向けの障害年金説明会でした。

講師の日本年金機構の担当の方の話によると、

申請に必要な主な書類は
1. 医師による『診断書』
2. 初診時の医療機関が書く『受診状況等証明書』(初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合)
3. 請求者(本人や保護者)が作成する『病歴・就労状況等申立書』
で、その中で私が「一番大変そう」と感じたのは3.の『病歴・就労状況等申立書』(※1)でした。

※1 発症から現在までの日常生活状況や就労状況を3~5年に分けて記載する。

「?」がいっぱい

『病歴・就労状況等申立書』の記入欄には「発病日」(※2)や、「障害認定日」(※3)などといった、聞きなれない用語もありました。また、「初診日」(※4)にも細かな規定がありました。

※2「発病日」
・健康診断で異常が発見された場合は、異常を指摘された日
・先天性疾患の場合は、症状を自覚したときまたは検査で異常が発見された日
・生来性の知的障害(精神遅延)の場合は出生日

※3「障害認定日」
障害認定日は原則として初診日から1年6ヶ月後の日をさす。初診日から1年6ヶ月を経過する日が20歳の誕生日より前に到来する場合は、20歳の誕生日(正確には20歳の誕生日の前日)が障害認定日となり、その日以降に障害年金の手続きを行うことができる。
一方初診日から1年6ヶ月後の日が20歳の誕生日以降に到来する場合は原則通り初診日から1年6ヶ月後の日が障害認定日となる。


※4 初めて診療を受けた日を記入するが、初めて診療を受けるよりも前に次のようなことがあったら、その日を記入。
・健康診断で異常が発見され療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日
・生来性の知的障害(精神遅延)の場合は出生日


娘の場合、どれにあてはまるのか私には判断できませんでした。
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また「傷病名」(=診断書の病名)についても障害年金申請は審査基準が複雑で、複数の傷病がある(例:うつ病とパニック障害、知的障害と発達障害など)場合、どの病名で申請すれば良いのかなどは素人には到底判断ができそうにありませんでした。

さらに「傷病があったとしても、薬などでコントロールできている(例:てんかんがあるが、薬で発作が抑えられている)場合は障害年金支給の対象外になる」など、障害年金の申請の難しさを感じました。

説明会の後しばらくして

別件で役所に行く機会があった私は、帰り際に年金課に寄り、障害年金の申請書をもらうことにしました。
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