民生委員とは?民生委員や児童委員になる方法や役割、相談の仕方は?何を相談できるかや、トラブルになった場合の対応まで解説【専門家監修】

ライター:発達障害のキホン
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地域の身近な相談役として、さまざまな活動を行う「民生委員・児童委員」。障害のある人、高齢者、生活保護を受けている人、子育て世代、妊産婦、母子家庭、父子家庭などの世帯と関わりが深く、その名称は耳にしたことがあるという方も多いのではないでしょうか。しかし、具体的な活動内容や、関わり方などは一般的ではないかもしれません。今回は、民生委員・児童委員の役割や具体的な活動内容、また民生委員・児童委員とトラブルになったときの対処方法などをお伝えします。

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監修: 渡部伸
行政書士
親なきあと相談室主宰
社会保険労務士
慶應義塾大学法学部卒後、出版社勤務を経て、行政書士、社会保険労務士、2級ファイナンシャルプランニング技能士などの資格を取得。現在、渡部行政書士社労士事務所代表。自身も知的障害の子どもを持ち、知的障害の子どもをもつ親に向けて「親なきあと」相談室を主宰。著作、講演など幅広く活動中。

民生委員・児童委員とは?どんなことをする人ですか。

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、各地域の障害のある人、高齢者、生活保護を受けている人、子育て世代、妊産婦、母子家庭、父子家庭などの世帯に対して住民の立場に立って相談に応じ、援助を行う人です。また、民生委員は児童委員の役割も兼ねており、民生委員法に基づいた非常勤の地方公務員という立場です。

児童委員の役割は、その地域の子どもたちが健やかな生活を送れるよう、子どもたちを見守ったり、子育て中や妊娠中の保護者や母親の相談を受けたり、支援することです。児童に関することを専門的に担当する主任児童委員の指名を受けている児童委員もいます。

民生委員制度の歴史は古く、1917年(大正6年)に岡山県で誕生した「済世顧問制度」が始まりといわれています。その後、1928年(昭和3年)に「方面委員制度」が全国に普及。そして、1946年(昭和21年)に民生委員令が交付されその名称が現在の民生委員に変更されたのです。

民生委員、児童委員、そして主任児童委員は具体的にどのような活動をしているのかを解説します。
参考:民生委員・児童委員について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/minseiiin/index.html

民生委員の主な活動

民生委員の主な活動は以下の3点です。

1. 地域住民の生活状態を必要に応じて把握する社会調査や、高齢者世帯への訪問や見守り活動を行う
2. 援助を必要とする人が、その能力に応じた自立した生活を送れるよう、生活に関する相談を受け、それに基づいた助言や援助を行う
3. 援助を必要とする人が、最も適切な支援を受けることができるよう、関係機関や施設などとも連携し調整を行う

児童委員の主な活動

児童委員の主な活動は以下の3点です。

1.地域の子どもたちや妊産婦に関わる福祉の増進を図るため、生活や環境把握をすると共に、そのような情報の提供や援助、指導などを行う
2.見守りが必要な児童・家庭への援助を行う
3.子どもの非行防止など、子どもの健やかな成長を促す生活環境の改善に努める

主任児童委員の主な活動

主任児童委員の主な活動は以下の3点です。

1.児童福祉関係機関、施設などと連絡を行う
2.区域担当の児童委員への援助活動を行う
3.支援を必要とする子どもや子育て家庭に対し、相談や支援を行う

民生委員、児童委員の基本姿勢

民生委員、そして児童委員は以下の3つの基本姿勢を守って活動しています。

1.社会奉仕の精神をもって、社会福祉の増進に努めます
2.民生委員・児童委員は、その活動を行うにあたって、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ります。人種、信条、性別、社会的身分などで差別はしません
3.職務上の地位を政党や政治目的に利用しません

民生委員・児童委員になるには

現在全国で約23万人の民生委員と児童委員が活動しています。それぞれが厚生労働大臣から委嘱された地域福祉を担うボランティアです。民生委員法第10条で「民生委員には給与を支給しないもの」と規定されており、民生委員や児童委員は無報酬で活動しています。よって、自分の仕事や子育てをしながら活動されている方も少なくないのです。その任期は3年と定められていますが、再任は可能となっています。

また、民生委員や児童委員は地域の「相談役」や「つなぎ役」であり、専門職ではありません。よって、特別な資格や専門知識は不要です。ただし、プライバシーにも関わる相談を受けるため、守秘義務が課されています。

民生委員や児童委員に資格は不要ですが、活動するにあたっては厚生労働大臣からの委嘱が必要です。その仕組みは、都道府県知事が市町村の民生委員推薦会から社会福祉に対する理解と熱意があり、地域の状況に精通していると推薦された者について、さらに地方社会福祉審議会の意見を聞いた厚生労働大臣が委嘱するという流れになります。

児童福祉法第16条により、民生委員は、児童委員を兼任。また、主任児童委員は、児童委員のなかから厚生労働大臣が指名します。

障害のある人、高齢者、生活保護、子育て世代、母子、父子家庭など、民生委員・児童委員と関わりのある人たち

少子化や核家族化などの影響もあり、地域とのつながりが気薄になっている昨今。何か問題を抱えていても誰にも相談できずに、その問題をさらに根深いものにしてしまったり、その人自身が孤立してしまったりするケースが増えています。

民生委員や児童委員は地域のなかで、誰にとっても身近な相談役。支援の網からこぼれずに生きていくために、何か問題を抱えたときには、民生委員との関わりを持っておくことも大切です。

特に民生委員や児童委員と関わりが深いといわれるケースを紹介します。

・障害がある人のいる世帯
・高齢者世帯
・生活保護を受けているなど生活に困窮している世帯
・子どものいる世帯
・妊産婦のいる世帯
・母子、父子家庭
・その他福祉に関わる問題を抱える世帯


こう見ると、どれにも当てはまらないという世帯の方が少ないのではないでしょうか。誰にとっても福祉の面で困ったことが起きたときに頼れるのが民生委員・児童委員なのです。
次ページ「民生委員・児童委員への相談するには」

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