同じ話を何回することになるんだろう……

電話で相談 → 書類待ち → 記入して返送 → 再度電話で予約 → 1度目の面談 → 必要があれば2度目の面談、と先は長そう……
電話で相談 → 書類待ち → 記入して返送 → 再度電話で予約 → 1度目の面談 → 必要があれば2度目の面談、と先は長そう……
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説明を受けるうちに、
電話で相談 → 書類待ち → 記入して返送 → 再度電話で予約 → 1度目の面談 → 必要があれば2度目の面談
という流れだと分かりました。

もちろん、子どもの状況を丁寧に把握するには必要な手順なのだと思います。けれど当時の私は、息子の発達が気になって気持ちがいっぱいいっぱい。
「今どのくらいできるか」「どこが気になるか」を、そのたびに違う方に説明しなければならないこと、まだまだかかるんだという“先の長さ”がこたえました。

ありがたい支援だからこそ、入口の大変さに戸惑った

予約の大変さが身に沁みました……
予約の大変さが身に沁みました……
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それでも、療育センター自体、本当にありがたいことだと思っています。時間をかけて話を聞いてくださったことにも感謝していますし、子どものためになるなら、親として頑張りたい気持ちは変わりません!

数年前の体験なので、今は変わっている部分もあるかもしれません。それでも私にとっては、入り口のハードルの高さが印象に残ったのでした。

執筆/くら

専門家コメント 初川久美子先生(臨床心理士・公認心理師)

療育センターへの申し込みまでの長い道のりについてのコラムをありがとうございます。行政のよくないところが出ているなと感じました(※私も行政の一職員なので、反省的に読ませていただきました)。
心配事をたくさん話した後で、書類を書いてと言われたのは辛かったですね。がっくりきたことと思います。このあたりに問題意識を持っている自治体は多いです。まさに今このあたり改善しようとしているところです。例えば、どうしたら相談やその後の支援につながるのか、まずは一連の流れをHPなどに明記する。基本的に初回の面談は予約制を取る自治体が多いですが、電話あるいはフォームへの入力という方法や、初回までに申込書を印刷して記入しておき、初回面談時に持参する方法など、今まさに改善が進んでいます。コロナ禍を経て、そして時代がますますIT化してきた影響もあります。ただ、自治体による差も大きいです。自治体のサイズ感によってもその後のスムーズさにも差があることもあります(申し込みがアナログだとしてもその後スムーズに進むところもあれば、人口が多く、ニーズの高いところだと仮に申し込みがデジタルであってもその後長く待たされる場合もあります)。

ただ、お子さんの発達が心配な保護者の方で、特にまだどこの機関にもつながる前段階の、最初のステップに関して今まさに心配なのに、スムーズに相談や支援につながれないと焦りと不安が増されるのは当然だと思います。お子さんが小さいうちは、ひと月経てばお子さんの発達が次の段階に進んでいるはずなのにという焦りや不安もあることでしょう。
1歳半健診など健診を利用してつながるのも1つですし、近々健診がない場合には地域の子育て広場や子ども家庭支援センターなどに子どもを連れて行ってみるのも1つです。多くの自治体では、そうした子育て広場のようなところで、月に数回程度、専門職(心理や保育)がいて子どもが遊んでいる様子を見てくれたり、ちょっとした相談に乗ってくれたりすることもあります。何より、職員の方に「うちの子の発達が心配で」と言っておくと、どう動くと療育につながりやすいか、教えてくださることもあります。逆に、職員の方に「大丈夫よ」と言われてしまってもやもやされる方もおられるかもしれませんが、ご自身の感じる“うちの子、なんか発達ちょっと遅い?”といった違和感を大切に、ぜひ相談や療育につながっていただければと思います。(監修:臨床心理士・公認心理師 初川久美子先生)
前の記事はこちら
https://h-navi.jp/column/article/35031027
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。
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