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こども基本法と療育のつながり3(相談支援研修)

研修会・講演会
こんにちは!LITALICOジュニア京橋教室です。
「こども基本法」、少し前から耳にすることが増えたかもしれません。
今回は大阪府の相談支援の研修で取り上げられた「こども基本法」について、お話できればと思います。

内容は
①いつから始まるの?
②諸外国との違い・現存の子どもに関する条約(似たような法律なかったっけ?)
③なぜ?なにが?制定されるの?
④よく議題に上がっているのはなぜ?
⑤児童発達支援で変わることはあるの?
⑥ざっくりと どんな法律なの?
と、6項目あり数回に分けてお話しています。
今回は最終の第3弾(⑤・⑥)をお届けします。

⑤【児童発達支援で変わることはあるの?】 
 療育を利用されていると、個別支援計画をご覧になることがあるかと思います。今回の制定で、計画の中での主語や意思を反映される人に注目していきたいと思います。
計画の中で、お子さまの権利が守られているか、つまり主体がお子さまになっているかということが重要です。
 支援計画を立てる上で実施するアセスメントでは、お子さまのニーズを踏まえるようにしていきます。ご家族や関係機関の方々のニーズや困りは大切ですし、お子さまの意思を確認することは容易でないこともあります。そんな中で「意思決定ガイドライン」の利用やお子さまの様子をよく観察することで、表面化しない困りや内発的なニーズが見えてくることがあります。
 現在、大阪府の相談支援の研修でも推奨されている「本人中心支援」へ繋げることが重要といえます。
支援計画の目標が、本人を主語にして、「やりたい!」「わくわく!」と思うものに設定できれば、お子さまの最善の利益に繋がっていくのかもしれません。

 ⑥【ざっくりとどんな法律なの?】
多くの国々が批准している「児童の権利に関する条約」の4原則をもとに、
分け隔てなく、命や成長を守られ、子どもたち自身の意思に沿って、1番良い選択をしながら愛されて生きていくための法律とも言えるかもしれません。

今回のブログの内容は、お立場によって異なる見解がおありかと思います。
今後、療育を利用される折、新たな視点へと繋げる際にお役立ていただけましたら幸いです。

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