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こども基本法と療育のつながり2(相談支援研修)

研修会・講演会
 こんにちは!LITALICOジュニア京橋教室です。
「こども基本法」、少し前から耳にすることが増えたかもしれません。
今回は大阪府の相談支援の研修で取り上げられたこの法律について、お話できればと思います。

内容は
①いつから始まるの?
②諸外国との違い・現存の子どもに関する条約(似たような法律なかったっけ?)
③なぜ?なにが?制定されるの?
④よく議題に上がっているのはなぜ?
⑤児童発達支援で変わることはあるの?
⑥ざっくりと どんな法律なの?
と、6項目あり数回に分けてお話しています。
今回は第2弾(③・④)です。

③ 【なぜ?なにが?制定されるの?】
 先述の通り、子どもの「権利」のためかもしれません。
そもそもなぜ子どもの「権利」を取り上げて法律にする必要があるのでしょうか。子どもの権利条約の父と呼ばれる「コルチャック」氏の言葉では「子どもに ではなく 子どもと」,「子どもは生まれた時から親とは異なる人格を持ち、権利の主体であるから赤ちゃんでさえ親のものではなく、別の個別的な人間である」と表されるように、子どもの人権を当たり前にするための法整備は重要ですよね。
このあたりは、近年の障がいに関わる支援において重きを置かれる「本人中心支援」と通じるものがあります。
近年、児童虐待やご家庭への支援が話題になっていることはご存知の通りかと思います。また、厚生労働省発表の資料では10〜19歳の死因の上位が自死となっています。子どもや子どもに関わる人への心のケア・環境整備も法律制定の期待となっているかもしれません。
 では今回、目的と趣旨はどのように説明されているのでしょうか。
内閣府こども家庭庁設立準備室の資料には、目的として
「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎 を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権 利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども政策を総合的に推進する。」
と記載されています。
こども基本法案 趣旨説明のとして
「基本理念として、1号から4号においては、『児童の権利に関する条約』のいわゆる四原則、『差別の禁 止』、『生命、生存及び発達に対する権利』、『児童の意見の尊重』及び『児童の最善の利益』に相当する内容を規定しております。5号ではこどもの養育について、6号では子育てについての基本理念をそれぞれ定めております。」
と記載されています。

④ 【よく議題に上がっているのはなぜ?】
 「こども基本法」を制定後、予算や権利を守る仕組みに不安が残る状態だからかもしれません。
例えば、制定されることで、③でも述べたような期待が実現する可能性が高まったとも言えますが、
それらが本当に実現するのか、あらたな仕組みが走り出しても人権が充分に守られるという保障はないともいえるため、そのための議論が重ねられているのかもしれません。

次回は
⑤児童発達支援で変わることはあるの?・⑥ざっくりと どんな法律なの?
についてお伝えします。

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