児童発達支援事業所

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4月から幼稚園・保育園へ入園される方へ

2019年10月1日より、就学前に児童発達支援事業所で受けるサービス(レッスン)の自己負担が無償化されました。

無償化の対象となる期間は 「満3歳になってはじめての4月1日から3年間」

言い換えると「年少さんになる年の4月1日から、年長さんとして3月31日を迎えるまで」となります。

すでに通所されている方は新たな手続きは必要ありません。

これから新たに通所を検討されている場合、サービス(レッスン)を受けるには、お住まいの自治体に「受給者証」を発行してもらう必要があります。

自治体により、発行には数日〜数週間かかる場合がありますので、新年度から始めるご希望の方はお早目の手続きをお勧め致します。

もちろん、GIFTEDキッズではまだ受給者証をお持ちでない方や、レッスンを始めることに不安や疑問のある方からのご相談も随時受け付けておりますので、お気軽お問い合わせ下さい。
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施設のカテゴリについては、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、その他発達支援施設の3つのカテゴリを取り扱っており、児童発達支援事業所については、地域の児童発達支援センターと児童発達支援事業の両方を掲載しております。