児童発達支援事業所

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受給者証ってなに?【前編】

こんにちは!
LITALICOジュニア幕張本郷教室(児童発達支援)です!

お子さまの成長・発達についてお調べの皆さま。
【受給者証】の存在はご存知でしょうか。

「名前は聞いたことあるけれど、どんなもの?」
「どうやって使うの?」
と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

受給者証は、LITALICOジュニアに通ってみたい!と思ったときに必ず必要となってくる重要な書類となっています!

今回は前編・後編の2回に分けて、受給者証について詳しくお伝えさせていただきます!

まず前編として「受給者証ってなに?受給者証があるとできること!」を紹介します!


⭐受給者証ってなに?
一言でいうと、「自治体から発行される、福祉サービスを利用するための証明書」のことです。

受給者証には、以下の内容が記載されています⬇️
・利用できるサービスの種類
・お子様と保護者様の情報
・支給量(月に何回利用できるか)
・負担上限月額

この受給者証を取得することで、利用料の9割が自治体によって負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます!!


⭐受給者があるとできること!
受給者証があることで、児童福祉法に基づいて運営されているサービスを利用することができるようになります。

具体的には、以下のようなサービスが対象です⬇️
①児童発達支援
→未就学のお子様を対象に、日常生活における基本的な動作や集団生活への適応をサポートします。

②放課後等デイサービス
→6〜18歳のお子様を対象に、生活能力を向上させるために必要な訓練や社会との交流の促進その他必要な支援を提供します。

③保育所等訪問支援
→訪問スタッフが園に伺い、集団生活へ適応するための専門的な支援などを目的とした支援を行います。

④医療型児童発達支援/居宅訪問型児童発達支援
→治療を並行して行うものや、ご自宅で支援を受けるものなどがあります。


当教室では、①児童発達支援と③保育所等訪問のサービスを提供しております!
気になることがあれば、小さなことでも気軽にお問い合わせください✉️



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