こんにちは!
LUMO武庫之荘校です!
今回は「受給者証」についてお話します。
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するにあたり、受給者証が必要となります。
受給者証とは、福祉サービスを利用するために必要な証明書です。正式には「障害児通所受給者証」「通所受給者証」といいます。児童発達支援や放課後等デイサービスなどの「障害児通所支援」を利用するためには、この受給者証が必要です。受給者証は、申請手続きを経てお住まいの市区町村から交付されます。
よく混合して認識される「療育手帳」とは別物になります。療育手帳が「バスや行楽地などでサービスや割引、給付を受けられるもの」に対し、受給者証は「障害福祉サービスなどを利用するために必要なもの」と考えると分かりやすいかもしれません。
受給者証を取得すると、福祉サービスを行政から給付金を受けながら、一部の自己負担で利用できます。自己負担の金額は世帯所得によって異なります。
見学や体験をご希望の際に、受給者証の有無をお伝えして頂くことで、契約やご利用についての流れもスムーズになります。
下記HPもご参照ください。
https://www.lumo-by-animom.jp/
Instagramでも投稿しております。 是非ご覧下さい。
https://www.instagram.com/lumo.try_fun_and_growth
送迎範囲:尼崎市 富松町・武庫之荘本町・常松・西昆陽・南武庫之荘・西立花町・上ノ島町・武庫町・稲葉荘・大島・武庫之荘西・武庫町・三反田町 ※LUMO武庫之荘から15分圏内送迎範囲で送迎をさせていただいております。
ご利用者様の状況によっては、送迎不可な場合もございますので、ご了承くださいませ。
体験利用は随時受け付けておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。
受給者証とは・・・?
Lumoの運動療育
24/08/08 11:22