令和6年度から 児童福祉法一部改正に伴い安全に関する事項について計画(安全計画)の策定が義務付けられました。
安全計画の策定とは、各年度が始まる前に、施設や設備等の安全点検、児童の安全確保のための職員や児童を対象とした訓練や研修の計画(年間スケジュール)を定めることを意味し、年度を通じて、その計画に沿って点検や訓練、研修等を実施することが求められています。
育においても、安全計画を令和6年4月に策定いたしました。
計画については、玄関に掲示しておりますので、来所の際に確認いただきますようお願いいたします。
☆お知らせ☆ 安全計画について
教室の毎日
24/06/06 18:28