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療育施設は病名がなくても通える?

「うちの子、言葉が遅れているけど病名がついていない。療育施設は利用できるの?」
「診断がないと受けられないの?」
そんな疑問を持つ保護者の方は多いのではないでしょうか。

結論から言うと、療育施設は病名がなくても利用できる場合があります。
今回は、療育施設を利用するための条件や、病名がなくても通えるケース、必要な手続きについてわかりやすく解説します。

療育施設とは?

療育施設とは、発達に課題を持つ子どもが通うことができる支援の場です。代表的なものに以下があります。

児童発達支援(未就学児対象)

放課後等デイサービス(就学児対象)

言葉・運動・コミュニケーション・生活スキルなど、子どもの特性や課題に合わせて療育が行われます。

病名がなくても利用できるケース

療育施設は「診断名」が必須ではありません。以下のような困りごとがある場合、利用できる可能性があります。

言葉がなかなか出ない、語彙が少ない

集団活動やお友だちとの関わりが難しい

感情のコントロールが難しく、トラブルが起きやすい

運動が不器用で生活に支障が出ている

保育園や幼稚園から「発達に心配がある」と言われた

👉 このように「日常生活に支障がある」と判断されれば、病名がなくても療育を受けられることがあります。

療育を利用するために必要なもの

療育施設を利用するために必要なのは、**「障害児通所受給者証」**です。
これは、市区町村が発行するもので、療育を受けるための“利用許可証”のような役割を果たします。

受給者証を取得する流れ

一般的な流れは以下の通りです。

市区町村の障害福祉課や子ども家庭課に相談

医師の意見書や心理士の発達検査の結果を提出

行政による面談・調査を受ける

必要性が認められれば受給者証が交付

利用したい療育施設と契約し、通所開始

※ 自治体によっては手続きの流れが多少異なることがあります。

病名がある場合とない場合の違い

病名がある場合

受給者証の申請がスムーズに進みやすい

医師の診断書がそのまま「支援の必要性」を示す証拠になる

病名がない場合

発達検査の結果や保育園・幼稚園からの意見が重要

行政の面談で「生活に困りごとがある」と判断されれば交付される

まずはどこに相談すればいい?

病名がなくても「ちょっと発達が気になる」「集団生活で困っている」と感じたら、次の場所に相談するのがおすすめです。

児童発達支援施設

市役所(障害福祉課・子ども家庭課)

地域の発達支援センター

かかりつけ小児科や専門外来

まとめ

療育施設は病名がなくても利用できる場合がある

必要なのは「障害児通所受給者証」

受給者証を取得するためには、市区町村への相談が第一歩

困りごとがあれば、早めに相談・申請することが大切

療育は、子どもの「できること」を増やし、親子の生活を楽にするための大切な支援です。
「診断がないから無理」と思わず、まずは行政や専門機関に相談してみてください。
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